幻夏
証拠の捏造
犯人が被害者の所持品を捨てた場所を自供するまで、所持品を発見したことを内密にしていただけ。犯人が自供した場所から被害者の所持品が見つかれば動かぬ証拠となるが、それより先に見つけてしまっては犯人の反攻を立証するための証拠にはならない。それでは被害者が浮かばれない。
日本ではいわゆる代用監獄ってのがあって、警察署内にある留置施設に ... 監獄制度に関しては国連が廃止勧告を出しているくらいだ
代用監獄
本来は法務省所管の拘置所に収容されるべき勾留決定後の被疑者・被告人を、引き続き警察の留置場に収容する
検察官の判断
捜査機関が集めた証拠のうち、どの証拠を開示するかは検察官が決める。
弁護側には捜査機関が保有する証拠の全面的な開示を求める権利が認められていない。
裁判官が読む供述調書には被告に有利な事情は書いていない。
被告人に有利な証拠が裁判に提出されてない。
その上、基礎便宜主義という被疑者が罪を犯したことが明白であっても、被疑者の性格や年齢、境遇や犯罪の質などを勘案して、被疑者を処罰するのに及ばないと検察官が判断した場合、起訴を猶予して不起訴にできるのだそうです。
取り調べは密室で行われるため被疑者はどんな取り扱いをうけてもそれを証明する手立てがなく、公判でも捜査機関には証拠を全面開示する義務もない、検察は有罪を勝ち取るために調書には被告に有利なことをまず記載せず、膨大な事件を抱えて多忙を極める裁判官は、検察に対するチェック機能を十分に果たせない。その結果、有罪率九十九パーセントの副産物として冤罪が生まれる。
捜査協力
興信所が警察から捜査協力の依頼を受け、捜査することがある。
叩き割り
決定的な物証がない場合、取り調べであらゆる手段を使いゲッソリ被疑者を精神的に追い込み自白させるやり方。
恨みません調書
無実が証明された後、自分を取り調べた刑事と検察官を恨みませんと書く(というより、これは書かされる)調書。
刑事裁判の原則
「十人の真犯人を逃すとも、一人の無辜を罰することなかれ」
君は本当に世間がそのような社会を望んでいると思うかね。
無辜の一人には気の毒だが、野放しの十人の真犯人に危害を加えられることの方が心配だ。
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