【家賃支援給付金】雑所得または給与所得で確定申告した個人事業者、フリーランスの申請開始で音楽講師など幅広く対象か
雑所得または給与所得で確定申告した個人事業者・フリーランスに朗報です。
*本記事は特に私みたいな委託契約などで活動されている芸事の皆さん向けの内容となっております。
家賃支援給付金
雑所得または給与所得で確定申告した個人事業者・フリーランスに朗報
給付の対象者
資料には
『2019年以前から雇用契約によらない業務委託等に基づく事業活動からの収入であって、税務上、雑所得または給与所得の収入として計上されるもの(業務委託契約等に基づく売上)を主たる収入としており、今後も事業継続する意思があること』とあります。
業務委託等に基づく事業活動の対象者
□委任契約
例:音楽講師、塾の講師など
□準委任契約
例:IT エンジニアなど
□請負契約
例:デザイナー、ライター、プログラマーなど
例えば、私みたいな講師業の方などフリーで活動される方にも幅広く対象になってきました。
給付の対象
□雑所得または給与所得で確定申告をしている方
□2019 年の確定申告において、確定申告書第一表の「収入金額等」 の「事業」欄に金額の記載がない(または「0円」と記載されている)こと
□2020 年 5 月から 2020 年 12 月までの間で
・ 1 か月の業務委託契約等に基づく売上が、前年の月平均の業務委託契
約等に基づく売上と比較して 50%以上減っている
・ 連続する 3 か月の業務委託契約等に基づく売上の合計が、前年の月平均の業務委託契約等に基づく売上を3倍にした額(3か月分の業務委託契約等に基づく売上)と比較して、30%以上減っている
他、詳細は申請要領をご覧ください。
給付額
□住居兼事業所については、事業用の地代・家賃として税務申告している部分のみ、給付の対象となります。
・例えば、音楽家の方など住居兼事業所の方多いのではないでしょうか
□月額給付額の6とあるので平たくいうと6ヶ月分の支援
他、細かい条件あるので、詳細は申請要領をご覧ください。
申請期間
□2021/1/15までで意外と申請期間が短いので対象の方はご注意ください
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