見出し画像

火災保険の請求のコツと受給事例

自然災害での火災保険の申請をご自分でされる人がいますが、それ、間違いです!


1.火災保険とは

火災保険とは、お家を守るための有効な保険です。
万が一の火災に備えていると考えている人も多いんですが、実は違います。経年劣化ではない3年以内の火災・自然災害・事故による突発的な被害であれば、補償の対象になるため、活用できる場面が意外とあるんです。

簡単に火災保険の特徴をまとめると、以下のとおりになります。

  1. 火災以外の災害にも適応

  2. 何回申請しても保険料は上らない

  3. 火災保険でおりた給付金は、自由に使う事ができます。(2022年10月以前の契約)

知ってました?
しかも、火災保険を申請することは当然の権利で、決して悪いことではないのに、意外と申請しない人が多いんです。
せっかく火災保険に入っているなら、使わないのはもったいないとおもいませんか?


火災保険については以前も記事にしていますのでご参照ください。


関連記事
自然災害での火災保険申請忘れていませんか?
「火災保険」で損をしていませんか?
火災保険の使い方を知らない人が多すぎる


2.火災保険の申請から支払いまで

火災保険申請の手続きについて簡単にまとめておきます。

【STEP1】住宅の被害箇所の確認
【STEP2】火災保険申請サポートに相談する
【STEP3】無料調査を実施する
【STEP4】火災保険会社に連絡する
【STEP5】必要な書類の準備する(見積もり書・被害写真・申請書)
【STEP6】火災保険会社による実地調査(立ち合い・状況説明)

この手順でスムーズに進めることが出来れば、おおよそ1か月程度で受給決定されます。


3.保険の申請のタイミング


2022年10月の改定で、火災保険申請は被災してから3年経過すると給付金を請求できないとする、時効(請求期限)が設定されました。
保険会社によっては2年の場合もありますのでご自分の保険契約を一度確認しておくといいですね。

経年劣化ではない3年以内の火災・自然災害・事故による突発的な被害であれば、補償の対象になるため、被災してから3年以内であれば、遡って、住宅の補修費用として給付金を請求できます。

そして、被害箇所が複数の場合でも、同時に申請が可能です。
ご自分では気づかない被害箇所もあるので、やはり専門家に調査を依頼するのがお勧めです。


4.火災保険の受給事例

一度も火災保険の申請や受給を経験されたことが無い方も多くいらっしゃいますので、今日は実例を一つご紹介します。

 ●物件詳細●
木造2階建 総床面積114.39㎡【34.6坪】
築35年
建物保証金額 1,000万円
地震保証金額 500万円

上記の契約内容の住宅で、2年前の大雪の際の雪害でご依頼を頂いたケースです。
玄関前の庇のカーボンが大雪のために割れてしまったとのことで、現地調査を行ったところ、その他にも数か所被害が認められました。
同意を頂き、家じゅうを徹底的に調査し、さらに地震被害も見受けられたので調査資料を作成し、申請サポートさせていただきました。

実際には下記のような調査写真を、この何倍も作成しました。
その結果・・・

被害写真台帳表紙
外壁のヒビ、落下
外壁の欠損
外部配管の破裂
TVアンテナの倒壊
玄関庇カーボンの破損


受給金額の総額は、
1,881,512円でした!

毎月の掛け金は2万円ちょっととおっしゃっていましたから、この一回の受給で、およそ7年半分の掛け金が戻ってきたことになりますね。


火災保険の受給金額
地震保険の受給金額


もちろん、お客様にはとても喜んでいただきました😊


そしてもう一つ大事なこと、それが受給した給付金の使い道です。


火災保険で請求できた給付金は、必ずしも修理・修繕をするために使わなくても問題ありません。【2022年10月以降の契約の場合は契約内容が違う場合がありますのでご注意ください】

火災保険の給付金の使い方は契約には盛り込まれていないため、極端にいえば、旅行や学費、住宅ローン、住宅リフォームなど給付金の使い方は契約者の自由となります。

しかし、一度申請した損傷個所を修繕せずに、再び給付金を申請することはできません。

支払われた給付金は、可能な限り、損傷した箇所の修復費用に当てることで、被害のたびに何度でも繰り返し、申請することがきます。


とはいえ・・・

保険は相互互助の精神で成立しているシステムです。
困ったときはお互いさまで、被害があった場合は遠慮なく使わせていただき、また、被害の無い間も、他の誰かの助けになっていると思って加入していただけるといいですね😊


5.まとめ

火災保険の申請のコツ、それは専門家にサポートをお願いすることです!


火災保険の請求は、基本的には契約者本人が行う必要があります。
これを代行できるのは弁護士さんだけ。
とはいえ弁護士さんが保険請求の専門家という意味ではありません。


本来もらえる最大限の受給をサポートしてくれる専門家とは、保険申請サポートです。

保険の特性と、住宅の特性を理解した、保険申請に特化したサービスです。
これはほとんどの場合、成功報酬制度ですので、相談も調査も無料で、万が一保険が受給できなかった場合は一切費用が掛かりませんので、安心して相談頂けます。

せっかくかけている保険ですから、最大限の受給、したいですよね😊

さて、また寒い冬が近づいてきていますね⛄

今年は暖冬だという噂が流れていますが、そういう年は、雪そのものは少ないけど、ピンポイントでゲリラ雪が降ることがあります。

ほんの数時間で数十センチ、わが町、山形県鶴岡市ですと一晩で積雪が1メートルを超えるような地域もあります💦
そんな際はやはり雪害が起こりやすいので注意してくださいね!

そして、被害を発見したら早めに専門家にご連絡されることをお勧めします😊


余談ですが・・・

空き家のお医者さんの火災保険の申請サポートがお勧めです!(全国対応!)




この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?