akira 2021年3月4日 09:15 解体工事業の専任技術者について。経過措置は3月31日までですね。専任技術者の変更届けを行わないと、専任技術者の不在で許可要件を欠くことになり、許可の取消し対象になります。変更まだの方はお早めに。 #解体工事 #建設業許可 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート