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口語訳「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(案)」

「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」の法案について、かってに口語訳してみた(しゃれですよ、しゃれ)

第一章 総則

(目的)
第一条
いいかげん行政手続きでもデジタル使いこなさないと国民も不便でしかたないし、そもそも自治体も持たない。だから、自治体システム標準化する。これ、国と自治体の責任な。機能標準とそれの進め方とか決めるんで。

(定義)
第二条
「地方公共団体情報システム」自治体システムな。ラインナップは政令で定めるから。対象の事務は「標準化対象事務」と呼ぶんで。

「機能等」標準化する対象な。機能、DBの画面出力、帳票出力、項目とかコードそれとセキュリティ要件とか決めるからね。あとクラウドについても決める。保守・管理も対象な。

「地方公共団体情報システムの標準化」標準化されたシステムを自治体が使うこと自体ね。

(基本理念)
第三条
マイナンバー法とかデジ庁とかいろいろあっから、その辺といい感じで連携しながら住民が便利で自治体が効率的でイケてる感じになるようやるんやで。

(国及び地方公共団体の責務)
第四条
総合的には国責任な。

標準化の実施そのものは自治体の責任な。

第二章 基本方針

第五条
政府は「基本方針」決めろよ。

で、基本方針には
一、標準化の意義とか目的
二、政府がやることの方針
三、共通基準の基本的なこと。で、共通基準はこちら
イ データ項目とかコードのインタオペラビリティや互換性
ロ サイバーセキュリティ要件
ハ クラウド関係
二 その他もろもろ
四、標準化基準つくる方法とか時期、その他もろもろ
五、その他、必要なこといろいろ

基本方針は総理と総務大臣と所管大臣が案作って、閣議決定な。

基本方針作るときは知事会とか市長会とかもろもろに相談することな。

閣議決定したら即公表な。

基本方針変更するときも同上な。

第三章 標準化基準等

(地方公共団体情報システムの標準化のための基準)
第六条
標準化は所管大臣が主務省令でやるようにな。

作った後は、技術進歩とかにあわせてちゃんと変更することな。

決めるときは総理と総務大臣、自治体とかの意見聞いたうえでやれな。

(各地方公共団体情報システムに共通する基準)
第七条
共通基準っていってたやつは、総理と総務大臣がデジタル庁令、総務省令で決めることな。

技術進歩とかにあわせて適宜変更することな。

決めるときは自治体とか関係者の意見聞いたうえでやれな。

(標準化基準に適合する地方公共団体情報システムの利用)
第八条
自治体が使うシステムは標準化基準に適合したものだけな。

標準化対象外やけど一緒に処理する事務で、いや別々とか常識的に考えて無理やろというやつはしょうがないからちょっとだけならカスタマイズしてもええで。

第四章 補則

(国の措置等)
第九条
国は自治体が「これ標準にあってる?」って確認できるようにちゃんとしとくことな。

国は自治体が標準化やってるか調査することな。それと、自治体のに助言とか情報提供とかすることな。

都道府県は市町村のために助言とか情報提供とかがんばってな。

(クラウド・コンピューティング・サービス関連技術の活用)
第十条
自治体はクラウド使うようにがんばってな。

(財政上の措置)
第十一条
金は国が出すようがんばってな。

(経過措置)
第十二条
まあ、なんぼなんでも無理って話には経過措置つくってもええで。

(政令への委任)
第十三条
細かな話は政令で。

オリジナル

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