憲法による国会議員不逮捕特権

日本国憲法
第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

国会議員に不逮捕特権あり。
また、その例外規定もあり。
(現行犯逮捕、議院の了承があれば、国会議員も逮捕できる)

までが、行政書士試験の範囲。


以下私見。

あれ?ってお話。

この条文を根拠に「だから国会議員は訴追されない」ってことを言う人がいるけど、
逮捕と訴追は別物です。

憲法
七十五条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

多分これと混同してる人も多いだろうし、そもそも大臣として在任中に訴追(ひらたくいうと裁判)されない、ってお話。
国会議員と国務大臣は、また別のお話。

ここらへん、マジで勉強不足の人(そもそも法律を勉強してない人)が結構とうとうと語ってたりするから、面倒だわ。

最近でいったら、2020年に河井克行氏(衆)、河井案里氏(参)、2023年に秋本真利氏(衆)、2023年柿沢未途氏(衆)、2024年池田佳隆氏(衆)が逮捕されてるし、河井夫婦に関しては、少なくとも地裁で有罪判決(一部無罪とはいえ、それなりに有罪)。

なんかねぇ?ってお話。

国務大臣を失職してれば、普通に訴追できるし、議院がOK出せば逮捕もできる(国務大臣ではなくて、国会議員の方はね)。

法律って、一つの条文で成り立ってるわけでもないし(憲法もね)、形骸化した法律とかがあるなら、国会がそれなりに修正したりする(ということになってます)。

あれ?ってお話。

マジで結構なんなの?ってことを吹聴する人もいるから困るわ。

法学部教授経験者で、現職弁護士でも把握できてない法律とかもあるから(DBSのこと、またひきづってます)、マジで国民もうまく立ち回ってください。

教授とか弁護士も、当たりハズレが大きい(私、15年くらい前に自己破産してます。そのときについた破産管財人は弁護士。思いっきりハズレだったんだが、仕方ない。国選なんでもん)ので、一人の意見に傾聴しても、それだけを鵜呑みにできない、なんてことはザラです。
(アル中あるあるなんですが、民事、刑事の裁判を被告人、被告、原告として争った経験が複数回あります。なんでか知らんけど自己完結できたのは奇跡です。普通の人は法テラス他、色々利用してください)

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