忘れられる権利はないけれど、色々勘案する必要性があるということ(行政書士試験判例)

googleについての、「忘れられる権利はない」「けだし、削除要求をすることはできる」

旧Twitter(現X)は、ほぼ同じ判例。

どこが違うか。

googleの判旨には「明らか」という文言が入っている。
旧Twitterは、それがない。

試験対策は多分それで十分。

で、背景には、(旧)Twitterは、速報性重視であり、かなり意識的に検索をかけないといけないから、社会的制裁やら権利やらを勘案するということで、推測ですが、「明らか」という文言が抜いてある可能性があります。

googleについては、あくまでも検索結果であり、著作物としての権利はそこまで。
そのうえで、ブログやホームページ等のことまで鑑みないといけないから、「明らか」に権利侵害とかが認められないと削除は違法にならない、というのが私の解釈です。
(理由はともかく、「明らか」があるかないかは、試験対策になります)

んで、本日(2023年9月22日現在)では、Xのトレンドに「りんたろー逮捕」なんてありますが、これだけじゃさっぱりわからない。
んで、そのトレンドの内容を見てもさっぱりわからない。
これ、たしかにいちいち違法性を問うてたら、きりがありませんね。

ググったら一発で出てきた。

なるほど。
そういう違いか。

まぁ、普通の人相手には「誹謗中傷とかで問題視されることもあるし、判例もあって、刑罰受けたり、賠償金払ってる人もいますよ」くらいわかればいいんじゃないの?

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