民法:委任、代理

あ、そうかってお話。

業としなければ出生届の提出等は無資格者としてできる、と昨日書きました。

某アイドルは、おばさん(一般人)が出生届を出したそうです。

これ、委任にあたるのか、代理にあたるのかふっと疑問がわいたけど、基本は委任。
んで、先程書いたアイドルの場合、名前に使えない漢字なので、受理できない旨を市役所(区役所?)で言われたそうです。
で、結局名前はひらがなで届けたそうです(ここで無権代理に切り替わったという考え方であってるのかな?単に届け出るだけの事実行為から、名前の字の変更へと切り替わったということなので)。

実はこのへん、私はまだ理解しきってません。
で、今回例にあげている方の名前は、結局追認(または時効)でそのまま有効になったようですので、あまり大きな問題には発展しませんでしたが、たまにこういうことで混乱が起きたりします。

結婚届、離婚届、出生届等は、当事者が出すことが多いでしょうが、身内が出したりしても問題がないことも多いです。
場合によっては他人が勝手に出してしまうことがあります(勝手に結婚届けとか出されたらいい迷惑だけど)。
そういう場合、ちゃんと法的な知識があればすぐに対処できるでしょうが、普通の人は知りません(結婚の有効/無効とか、普通考えて生活しないでしょ?)。

余談も多いお話ですが、知っていて損はないお話であり、結局よくわからなかったら、専門家に相談しましょう(行政書士の資格とれて、まだ理解できなかったら、先輩とかに相談します、私)。

追記
出生届を別の人が出すのは、どうも任意代理らしいです。
使者、委任、代理のどれ?と言われるとわかりづらいので、もしかしたらまた違ってるのかもしれないけれど、これ、当人たちが喧嘩とかはじめて、法的問題になった場合、裁判とかではっきりさせないといけない問題(そもそも法律は、問題が起きたときに使うことが多いので、普段から気にするほどのことでもないのだが、一応法律家を目指してるので、すぐでなくてもいいけど埋めていきたい知識です)。

行政書士試験には出ないでしょうが、戸籍上の名前をかえることもできます。
家庭裁判所で許可を得てから、市区町村役場へ変更の届け出をすることになります。
(某アイドルは、知ってはいるけど面倒なので、結婚のときとかに考える、と言ってます)
このへん、弁護士、司法書士、行政書士の誰が担当するのか知りませんけど、一応形跡的なことくらいは知っててもいいかな?
もしかしたら基礎法学とかで出るかもしれないし。

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