行政書士試験における法律

とりあえず、勉強はしてるつもりなってるアホです。

ただ、実際は、多分やってる勉強量が足りないことを承知した上で読んでください。


憲法、行政法、民法あたりが行政書士試験における重要な法律(憲法も法律というならそうだ)。


ちょっと勘違いしちゃったのが、今現在のロシア/ウクライナ情勢における憲法のありかた。

いや、普通の人が論じることはかまいません。

行政書士試験受験生が論じることもかまいません。


ただ、問題は、「それって、試験にどれだけの影響があるか?」

はっきり言っちゃうと、「当たるも八卦当たらぬも八卦」のおみくじ状態です。

もちろん、一般知識としては出題される可能性はあります。

ただし、「あくまでも一般知識として」出題される可能性があるってこと。

ここ、私勘違いしちゃいました。

そんなにツッコんで考えることでもなんでもないです。

一生懸命勉強しようがどうしようが、試験に出題されるかどうかはわからない。

それだったら、「憲法はこういうもの」「行政法はこういうもの」という感じで(もちろん民法もです)勉強するのが先決。

頭からすっかり抜け落ちてました。

まぁ、合格するくらい勉強をやりこんでる人ならすぐわかることなんでしょうが、アタマが壊れてる状態の私はそれに気づくまでに時間がかかっちゃいました。

まぁ、いいや。今年も頑張るけれど、多分、合格は来年受験分だわ。

(今年も頑張るのは確かにがんばります。ホリエモンが東大に現役合格した時は、後期入試で合格するつもりが前期入試で合格したそうです。それ、勉強してたからさっさと合格できたということ。やることはやろうよね、って教訓は持って勉強にはげみます)

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