どぶろく裁判判例

https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/30/03/01.pdf

今現在の日本の法体系では、どぶろく(密造酒の意味です、この場合)製造は禁止の方向です。

また、どぶろく(こちらは、お酒の一種のお話)は、どぶろく特区であったり、また、お酒を作る免許等を持ってる方々は作れます。
(どぶろくそのものはお酒の一種。ただし、同じ言葉ではあっても密造酒の意味にもなる)

考え方はいろいろあるでしょうし、また、実際にいろいろな政治的、経済的な動きもあります。


ここからは、私の私見ですが、、、、、、、

政治家は、国民を縛りまくってるわけでもないんです。
一部の政治家はそういう考え方は持ってるのかもしれませんが、そもそもその政治家を当選させたのは国民(地方議員等であれば、そこの住民)。

うーん、、、、、って思うのが、案外自覚がない大人とか多いのね。
手順や手続きをきちんと踏んでいくと合法。それをやらないと違法、ってくっきり分かれる判例だと思うんだけど、そうでもないのね。

官僚やらなんやらがサボってる場合もあるし、消極的で遅々として進まないことも多いですが、それでも30年前、40年前とかに比べると、案外法整備やらなんやらは進んでるんですけどね。
待てない人とかもかなり多いのね。

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