賃貸借契約

民法の過去問やってて思い出した。

判例とか言えないでしょうが、、、、、

平成24年第33問肢3(過去問であるので、なにかしらの書籍で探してください)
答えも、解説もそれにあるでしょうから。

これ、20年ほど前に、ネットで実際にあったことに似てるなぁということ。
裁判したかどうかまでは、その人のことは知りませんけど(ネットでの相談事)。

結局のところ、テナントを借りていた。
テナントの又貸しについてどうなるか?みたいな相談事が、法律系の相談サイトにのってました。
上記の過去問だと、物件の貸主と、物件の借り主(又貸し主)の契約が解除されたら、又借りしてる人はどうなるか?って問題。
んで、ネットで相談してたのは、テナントの貸主が夜逃げした。
なので、抵当権を持っていた国税局の差し押さえにより、持ち主がかわった。
似てるような似てないようなお話。
ただ、これ、「いきなり出ていけ」にはならない、ということに落ち着くってとこだけは共通してる。

あぁ、なるほど。
法律の条文とかは違うものが適用されるんでしょうが、結局の所、本来的には常識だと思うことなんだけど、なかなか理解しづらい人が多そう、とも思えるわ。

まぁ、常識を持って、落ち着いて行動できれば大きな問題は起こらないんだろうけど、一般人は気持ちが動転して、判断できないのね。

(こういう場合、とりあえず法テラスへ相談しましょう、ってことで落ち着きそう。裁判起こしたり、弁護士頼んでもいいんですが、結構手間暇、お金がかかるので、自分で知識を持ってさっさと判断したほうがいいとは思う。そもそも日頃からそういうとこまで気が回らない人って、損しかしないもん。ただ、良かった、って思えるのは、冷静でいれば、そのまま法律知らなくても、同じ判断になる、って頭は持ってるというおかしな自信だけは持ちました。)

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