フォーサイトからのおすすめ憲法判例(詳細は転載しません。引用はネットから今後追記します)

長沼事件控訴審(札幌高判昭51.8.5)

最高裁判決

北海道夕張郡長沼町で起きた、自衛隊基地建設の判例。

原告側は保安林のあり方等を使って裁判を起こしたが、安全保障条約のため、統治行為論を併用して却下(原告敗訴)が高等裁判所の見解。
最高裁は、他のことも含めて考えて棄却(高等裁判所への差し戻しで、却下判決→最高裁で争う資格なしと判断)

森林、保安林のことを持ち出して自衛隊基地建設を阻止しようとした住民等の訴訟を「高度な政治性があるため、裁判で決めるのではなく、国民が選んだ議員で組織されている政府判断(裁判で決着するのではなくて、選挙等で選んだ国会議員による判断を採用)」ということらしい。
すべての条約がそういうわけでもないんだけれど、この場合は統治行為論(国会判断を採用)で決着、ということらしい。
(勉強中のため、間違いがあるかもしれませんので、他の資料も参考にするようお願いいたします。)



マクリーン事件(最大判昭53.10.4)

アメリカ合衆国ハワイ州から英語学校の先生として来日した人のお話。
在留許可延長が認められず、不服申立てをしたが、結果認められなかったというもの。
理由として
・許可なく転職したこと
・日本国内に関する政治活動を行ったこと
だそうです。
日米間とかの交渉であるなら、そのような上陸許可(今でいう入管法での許可)が必要なのにそれを取らずに政治活動をおこなった、また、無許可で転職した、ということですね。
これ、それでも裁判とかして、「その後日本に在留する許可がおりなかったため、日本を離れた」から、一般人に対する反感が少なかったのかな?と。
(試験とは無関係ですが、就労ビザとかまともにとらずに、日本国内で働いてる外国人とかも問題になっています。ただ、強制的にその人の国に帰す方法が、日本のお金とか使って船で帰す、とかしかないことも問題になってるし、収容施設内での扱いも、今問題になってます。これ、憲法判例とかでは試験に出ない気もするけど、一般知識とかで問われそうな気もする)
判例としては、そこら辺だけ押さえればいいかな?
外国人も人権はあるんだけど、日本国内の政治活動やらなんやらには制約がある、ってこと。
詰め込むと面倒なので、時間があったら後日はなしを広げます。


外国人指紋押捺事件(最判平7.12.15)
塩見訴訟(最判平元.3.2)
八幡製鉄事件(最大判昭45.6.24)
三菱樹脂事件(最大判昭48.12.12)
全農林警職法事件(最大判昭48.4.25)
よど号ハイジャック新聞記事抹消事件(最大判昭58.6.22)
京都府学連事件(最大判昭44.12.24)
エホバの証人輸血拒否事件(最判平12.2.29)
相対的平等(最大判昭39.5.27)
尊属殺重罰規定違憲判決(最大判昭48.4.4)
思想良心の自由と謝罪広告(最大判昭31.7.4)
津地鎮祭事件(最大判昭52.7.13)
博多駅取材フィルム提出命令事件(最大決昭44.11.26)
税関検査訴訟事件(最大判昭59.12.12)
小売市場距離制限事件(最大判昭47.11.22)
薬事法違憲判決(最大判昭50.4.30)
奈良県ため池条例事件(最大判昭38.6.26)
第三者所有物没収事件(最大判昭37.11.28)
朝日訴訟(最大判昭42.5.24)
砂川事件(最大判昭34.12.16)
地方議会議員出席停止処分の司法審査(最大判令2.11.25)
板まんだら事件(最判昭56.4.7)
旭川市国民健康保険条例事件(最大判平18.3.1)

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