憲法における国会(緊急事態に対する条項)

日本国憲法
第五十四条
 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。

 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。


上記が行政書士試験対策の条文。

以下私見。

あれ?ってお話。
勉強したときはあんまり気にしてなかったけど、自民党草案の緊急事態条項って、マジで必要なの?

上記の②でしのげそうな気がするんだけど?
必ず参議院議員はいるわけだし。
(衆参同時選挙のときも、参議院議員の半分は任期が三年残ってるので、国会議員全員が欠けるということ自体が想定しにくい。一応参議院議員も総理大臣になれるし、それ以外の大臣も参議院議員、一般国民等でできる。任期が限られるとしても、緊急事態が長引くほうが本来おかしいような?)

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