民法:公示と公信

民法177条、178条で、不動産と動産の物権変動規定があります。
(今回は転載しませんのでご了承くださいm(_ _)m)

民法177条では、不動産の物権変動。
意思表示で不動産物権変動は起こせますが、第三者に対しての効力として公示と公信の原則があります。
不動産登記(本登記であり、仮登記はそれほど法的縛りがきつくない)は公示。
公信の原理がそのまま適用はありません。
(不動産に名前を書くのは結構面倒なので、法務局で登記します。そこへ行けば、所有者、債権がくっついてるかとか一応わかることになってます)
ただし、登記をしないでほっとく人もいるので、公信の原理がそのままでは利用しづらい面もあるため、実務では公信はないものとして処理します。
(行政書士他、参考書等をあたってください。たくさん解説が載ってます)

民法178条では、動産の物件変動。
まぁ、お金に名前を書いたりするわけにもいかないので、「持ってる」ということが公示公信の原理に沿う形になります(動産、不動産での違いはこの辺)。


以下私見というか余談。

今年の4月1日から、相続等での不動産物件変動での、登記変更の義務付けが加わりました(試験に出るかどうかは知らん。今年は多分出ないと思ってるけど)。

なぜか?ってのが、空き家対策とかなんですが、、、、、、、

一応これで、公信そのものを認められなくても、準じた感じでの判例とかこれから出てくるのではないのでしょうか?(実際に問題が表面化するのは20年位先と思ってますけど)

みなさん、お忘れかもしれませんが、国会は裏金とかだけ討論してるわけじゃなくて(これって、本来付け足しの議論で、本来国民の利害を優先してほしい)、こういう法改正も行ってます。
共同親権もですが。

で、具体的な問題が表面化して、また再改正されるのは数年後、もしくは数十年後。
そもそも人間がやってることなので、完璧なシステムを作ることより、とりあえず土台を作る。
土台があるなら、もっとしっかりした方向へと導く(意識改革もそうだし、法改正他、いろいろ方法はあります)。

本当にみなさま、ご協力くださいm(_ _)m

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