行政書士試験:行政法判例(鉄道料金値上げ)

定期通勤券を利用している人が原告となり、私鉄特急料金値上げの認可に対して争った判例。

原告としては、「定期券を利用して日常的に利用しているから、認可処分は違法」として争った(実際は、日常的に旅行等をするために、特急料金が値上がりしたりしたら困るという趣旨だったらしい)。

判決
原告として認められない。
許認可処分そのものは、利用者の契約上の地位に直接影響を及ぼすものではなく、このことは、その利用形態のいかんにより差異を生ずるものではない。
また、地方鉄道方21条(当時)の趣旨は、当該地方鉄道の利用者の個別的な権利利益を保護することにあらず、利用者の個別的な権利利益を保護することを目的として許可権の講師に成約を課していると解すべき根拠はない。
たので、特急料金の海底の許可処分により、事故の権利利益を侵害され又は必然的に侵害される者に当たるということができず、認可処分の取り消しを求める厳格適格を有しない。
(文章を多少いじってあるので、判決文はe-gov等ご参照ください)


以下私見。

すげーな、って思う。
通勤定期券買ってるからといって「勝手に特急料金値上げするな」って裁判おこそうとするのね。

これによって騒音が増えるとか、振動がひどくなるとかなら原告適格が認められそうだが、「単に値上げが気に食わない」ととらえられてる裁判起こそうとする人もいるのね。

まぁ、これくらいの気概で生きてるから、長生きしそうな人だなぁ?とか思っちゃう。
脳卒中とかでコロッといきそうでもあるけど。

へー、ってお話。

やっぱり、あんまりおとなしすぎるのも困るし、かといって血が頭にのぼりやすいのも困るよなぁ?とかっていう感想を持った判例でした。

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