民法:未成年後見監督人制度
あ、ここらへんも、私まだ網羅できてない。
(後見人制度の一部なので、成年と未成年の条文が混ざってますが、ご容赦ください)
(成年後見人の選任)
第八百四十三条 家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。
2 成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人を選任する。
3 成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。
4 成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。
(後見人の辞任)
第八百四十四条 後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
(辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求)
第八百四十五条 後見人がその任務を辞したことによって新たに後見人を選任する必要が生じたときは、その後見人は、遅滞なく新たな後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
(後見人の解任)
第八百四十六条 後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。
(後見人の欠格事由)
第八百四十七条 次に掲げる者は、後見人となることができない。
一 未成年者
二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
三 破産者
四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五 行方の知れない者
第二款 後見監督人
(未成年後見監督人の指定)
第八百四十八条 未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することができる。
(後見監督人の選任)
第八百四十九条 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、その親族若しくは後見人の請求により又は職権で、後見監督人を選任することができる。
(後見監督人の欠格事由)
第八百五十条 後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。
(後見監督人の職務)
第八百五十一条 後見監督人の職務は、次のとおりとする。
一 後見人の事務を監督すること。
二 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。
三 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。
四 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。
(委任及び後見人の規定の準用)
第八百五十二条 第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は後見監督人について、第八百四十条第三項及び第八百五十七条の二の規定は未成年後見監督人について、第八百四十三条第四項、第八百五十九条の二及び第八百五十九条の三の規定は成年後見監督人について準用する。
以上が条文。
以下私見。
そりゃそっか?ってお話。
親権持ってる人がまともじゃない場合もあるから、未成年後見人(一般的に親権を持ってる人)を監督する制度もありますわな。
これは自然人、法人問わず今は選定できる場合があります。
後見人がまともじゃない場合もあるから、後見監督人も必要な場合もありますわな。
(これ、未成年のみならず、成年後見の場合も同じです)
(後見制度は全体的にそうだけど)共同親権そのものが問題ではなくて、そこを補強する制度があることを知らない人も多い。
報道機関もそこまで一生懸命報道してるわけじゃないし。
(ほんのちょっと伝えたら、完全に伝わるわけでもない。学校教育とか見りゃわかるだろうに?とは思うが、わからん人も多い)
ふーん、ってお話。
これ、後見人が複数いてもいいし、後見監督人が複数いてもいい制度(自然人、法人といません)。
「自分のことは自分で」って言われてもできない場合もあるわけだから、法律だけなら整備されてるわな。
使う人は少なかろうがどうしようが、こっちゃ知ったこっちゃない(一応書きなぐって目に止まる人がいればそれでいい、くらいの気持ちでいないとキツイから、一つや二つのことばかりやっきになる気もありません。社会問題はマジで山ほどあるから、こっちの身が持たない)。
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