厚生労働省のストレスチェックの義務化

こんなイージーな内容は

別にいーよという感じの方もあるのでしょうが

はじめの方なのでまぁまぁ

知らない言葉にアレルギー反応が

起こる内容でもあります。

目的と定義はこんな感じです☘

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

(これ以降 精神保健福祉法とします)

という法律があります。その目的を要約すると

この精神保健福祉法で扱われる現象は、

「精神障害の予防、治療、社会参加に関するもの」と「精神的健康の保持、増進に関するもの」

この2種類に大きく分けられています。


健康の定義では

世界保健機関(WHO)憲章の全文において

健康が全人類の基本的権利のひとつと明記され

健康とは完全なる身体的、精神的、社会的安寧の状態であり、単に病気や虚弱でないということにとどまらない

と定義されています。

そして精神的健康は健康に不可欠な要素であるとしています。

日本では健康という権利を保持するために

具体的に何してるの?

単純な疑問できませんか?

という理由で

今回はストレスチェックについて学びます。


厚生労働省のホームページから文献を引用します

厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室というところのストレスチェック等を行う医師や保健師等に対する研修準備事業ストレスチェック制度に関するマニュアル作成委員会が作成した労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度マニュアル2015

2006(平成18)年3月厚生労働省は職場において強い不安、悩み、ストレスを感じる人が6割前後存在するという状況を受け、「労働者の心の健康の保持増進のための方針(メンタルヘルス指針)」を公表した。

しかし、その後も、仕事によるストレスが原因で精神疾患を発症し、労災認定される労働者は増え続け、2014(平成26)年6月に「労働安全衛生法の一部を改正する法律」が公布された。そして、2015(平成27)年12月から、労働者の心理的な負担の程度を把握するため、従業員50 人以上の事業所については医師、保健師などによるストレスチェックが義務化される。ストレスチェックの目的は、従業員自身のセルフケアと、職場環境の改善を通じてメンタルヘルスの不調を未然に防ぐ第1次予防である。

とあります。


セルフケアはさっくりいうと

言葉どおり自分で身の回りのことできてること、

メンタルヘルスとは精神的健康を指します。

職場でストレスチェックを受けれる環境がない場合とストレスチェックを提出する際に違うところにチェックする人は、保健師からの指導という次のステップから対象外となってしまいますという話です。



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