地方議会のあれやこれ

定例会と臨時会

地方議会は地方自治法第102条の2項で「定例会は、毎年、条例で定める回数これを招集しなければならない。」となっています。

最近では、102条の2の規定による「通年議会」をおこなっている議会も多いと思います。

私の所属する議会では、「通年議会」を検討したこともありましたが、これまで通り3月、6月、9月、12月の年4回の定例会と、その都度必要に応じた臨時会をおこなっています。

議案は共通して、予算をはじめ条例案権や人事案件、その他事件案件など多岐にわたっています。

その中で各定例会では、前記の他に次のような特徴があります。

3月は、翌年度(4月〜3月)の最初の予算が示されます。

9月は前年度の決算が示され、適正化どうかを審査します。

6月・12月はその年度中の補正予算などが中心に審議しています。

他の議会も大体同じような感じだと思います。

そのほかの臨時会はその都度、条例案権や人事案件、補正予算、入札などの結果に関した事件案件などがあります。

特に定例会では、政策をはじめとして、多岐にわたって首長(ここでは町長です)の考えを質す、「一般質問」を行います。

この「一般質問」は「町村の行政全般にわたって、執行機関に対し、説明を求め又は所信をただすことであり、議員の固有の機能である。」と解説されています。

議員としても、ここは見せ所の一つだと思っています。

議会のスケジュール

議会の日程は、それぞれの議会で違いますが、当議会では定例会は、最初に議事日程や会議録署名議員の指名、その後に議長報告、一般行政報告をはじめとした議会報告、そして請願や緊急を要する議案などがあった場合にその議案の審議、採決などが行われ、その後に一般質問、補正予算などの各案件の審議、採決となります。

3月と9月の定例会はこれに、3月は次年度の当初予算、9月は前年度の決算を審査するための日程が入ってきます。

このほかに、常任委員会などの各委員会も開催されます。

臨時会においては、その都度必要において開催するので、議事日程と会議録署名議員の指名以外は、すぐに議案の上程、審議に入ります。


議会開催の通知があると、議会運営委員会が開かれます。

そこでは議案の確認や議会の開催のスケジュール確認、その他必要事項を協議します。

そこで協議され、決定した日程など議長に報告、当日に委員長が協議の結果として議会に報告します。


臨時会ではほとんどありませんが、定例会では開催中に実施された入札などであったり、緊急を要する案件、また議員からの動議が出された場合など、その都度に日程変更が必要になった場合や追加案件が出た場合などにも議会運営委員会を開き、日程等を協議します。

この辺りが、他の会議などと違い、余計な一手間に見えることもあるようです。


定例会と臨時会という、議会についての話でしたが、この他にも常任委員会と特別委員会、全員協議会など議会内ではいろいろな会議が開催されています。

委員会は議会開催中に開催することが原則ですが、休会中審査として開催しています。

これについては、また別の機会といたします。

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