本人の社会服務期間(2023年1月12日~2024年10月11日)中の活動ついてのお知らせ

本人は徴兵に代わる社会服務をしています。そして(韓国の)社会服務要員服の務管理規定により、「相浦橋子」という名義での活動について本人の服務機関長の許可を受けた経緯があり、非営利と公益の目的で活動することを明かします。

また、コラボ配信についてには、(視聴者参加の形でない以上)他人の収益化に少しでも関与するようになっただけでも、(韓国の)「兵役法」第33条の第2項第4号を違反する余地があります。
よって、2024年10月11日の前にをコラボ配信ご希望の場合は、必ず該当する配信と、そのアーカイブや切り抜きの収益化を解約してください。

第33条(社会服務要員の延長服務など)の中で:
② 社会服務要員が次の各号のいずれかに該当する場合には警告処分するが、警告処分回数が加わる度に5日を延長して服務させる。
4. 服務に関して営利行為をし、又は服務機関の長の許可なく他の(営利行為を含む)職務を兼ねる行為をした場合

韓国「兵役法」


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