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インボイス対応の論点と対応(第3回AIT研究会テーマ)

皆様こんにちは!
AI Travel カスタマーサクセスチームです。

当社は、2023年7月より社名を変更し、トランスファーデータとなりました。
(製品名は従来通り AI Travel です)
 
我々カスタマーサクセスチームも心機一転し、
今後一層お客様のお役に立てる情報を発信していきたいと考えています!

今回は、当社で7月より取り組んでいるAIT研究会の様子と、
その中でテーマとしたインボイス対応について紹介させていただきます。
 
自らの体験や事例を語り、お互いを高めあう「コーポレートの仲間づくり」と称して、定期的にAIT研究会を開催しています。
※以下は第2回AIT研究会のディスカッション時の様子の写真です。

第2回 AIT研究会より

先日、8月24日に行った第3回目研究会では、
「インボイス対応」をテーマに当社からの講演、
その後参加者の皆様でディスカッションを行いました。

※当日の「インボイス対応」の講演動画と当日の資料をご希望の方は下記からご応募ください。
 https://aitravel.cloud/document-download-invoice
 
さて、皆様の会社では、インボイス対応に向けての準備の状況はいかがでしょうか。
10月1日から制度スタートとなるものの、
一口にインボイス対応といっても範囲が広く、売り手であれば適格請求書の準備や事業者としての登録、買い手であれば取引先の対応状況の確認など、対応は多岐にわたるかと思います。
 
そこで、今回の講演では、当社資料をもとに以下テーマのご案内をいたしました。 

1. インボイス制度とは
2. インボイス制度の論点
3. 経理業務でのインボイス対応
4. 共通する項目、業種別の論点
5. AI Travelにおける対応

この記事では、
当日の内容を少しだけ紹介させていただきます!
 
まず、インボイス制度の論点では、
免税事業者の差益問題にフォーカスを当て、
10月以降、それら免税事業者への対抗として考えられる対応について提起をさせていただきました。
 ①適格請求書発行事業者への転換を要請する
 ②転換を求めず控除不能税額を負担する
 ③転換を求めず、消費税分の支払いを行わない
 ④取引を停止する(ただし、インボイス対応を理由として取引停止はしないよう国の要請あり、要注意)

 
実際の対応方針は、企業様の業種業態、取引先傾向によっても差が生まれるところとなりそうです。

免税事業者について


また、業種別の論点として発生しうるケースを例とし、
費用計上(請求書処理)について日ごろ各企業様で利用している業界や、サービスについて注意点をご案内しました。

■ 適格簡易請求書が交付できる業種の一覧 (出典:国税庁のホームページより)
 ①小売業 ②飲食店行 ③写真業 ④旅行業 ⑤タクシー業
 ⑥駐車場業(不特定かつ多数のものに対するものに限る)
 ⑦その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者
  に資産の譲渡等を行う事業


特にタクシー業において、個人タクシー事業者は免税事業者の場合も多く、
適格請求書を受け取れないため、企業様によっては利用可否を検討せざるを得ない場合も出てくるのではないかという問題提起をさせていただきました。
 
続いて、インボイス対応後の経費精算が非常に複雑となる問題に追求し
その代表的な理由について案内をいたしました。

■ 経費精算が非常に複雑となる理由

- 特例制度が使われるケースが多い
  正確に記述ができるのか
- 免税事業者との取引が想定される(特に会議費・交際費)
  免除の課税選択ができるのか
- 領収書を受け取る場合もある
  インボイスの要件を満たしているのか 

制度変更後、適格請求書が不要である特例制度利用のケースにおいて、
特例制度自体が複雑なため、社内周知をしたとしても
出張者が十分に把握しきれないケースが存在すると想定されます。
各社様、出張者の周知には工夫をされている分野かと思います。

■ 適格請求書が不要となる要件 (出典:国税庁のホームページより)

① 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
 (電車バスのみ。飛行機は対象外)
② 適格簡易請求書の記載事項が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引
③ 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物の購入 
④ 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物の取得
⑤ 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物の購入
⑥ 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品の購入
⑦ 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機から  の商品の購入等 
⑧ 適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス
 (郵便ポストに差し出されたものに限ります。)
⑨ 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等
 (出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当) 

 
また、立替精算においては、免税事業者のホテルや飲食店を対象とする場合も発生すると想定され、管理者側でも事前にそのようなケースでの運用を想定し準備する必要があると考えられます。
 
最後に、経費精算の複雑化とその対応についてをご案内。
後払い化の推進や、経費精算できるものを限定させる等で、なるべく経費精算をシンプルにすること。
どこまで対応を行うのか、または行わないのか?
実態運用の線引きが重要となる旨を提言させていただきました。

■ 経費精算の対応策

- 経費精算をさせない仕組みを作る
  後払い化の推進
- 経費精算できるものを限定させる
  対応に悩むものは立替不可にする
-仕入税額控除をあきらめる
  少額の場合は仕入税額控除をしない 等

その後、参加者同士のディスカッションを行い、
インボイス対応においても、各社の状況や取り組み方の意見交換が行われました。
社内での周知が課題」
「接待等で利用する店が適格請求書事業者か不透明」
「10月以降の経理側での運用のイメージが湧いた」

など、生の声を多くいただきました。
また、経費精算自体の効率化も各社での取り組みを共有いただき、大変満足したとの声を多くいただいております。

いかがでしたでしょうか。
 

ご利用中の企業様で、実際のインボイス対応や経費精算において、
他社の取り組みを参考にしたいなどございましたら、
ぜひ次回のAIT研究会(オンライン開催)へのご参加もご検討ください。
(次回開催日は 9/21 です。詳細は当社からのお知らせメールをご確認ください)

今回は以上となります。
また次回の投稿でお会いしましょう!


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