労務管理、社会保険の一般常識

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(旧雇用対策法)(平成30年7月6日公布施行)
※働き方改革関連法により法律名が改正された。

第一条(目的)
この法律は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活のじゅじつ並びに労働生産性の向上を促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的とする。
2.この法律の運用に当たっては、労働者の職業選択の自由及び事業主の雇用の管理についての自主性を尊重しなければならず、また、職業能力の開発及び向上を図り、職業を通じて自立しようとする労働者の意欲を高め、かつ、労働者の職業を安定させるための事業主の努力を助長するように努めなければならない。

雇用に関する法律は、ほかにも、労働者派遣法、障害者雇用促進法、高齢者雇用安定法などがある。

労働組合法(昭和24年法律第174号)
第一条(目的)
この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。
2.刑法第35条の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であって前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。

事業主と個々の労働者間の労働関係に関する法律には、最低賃金法、賃金支払確保法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働契約法等がある。いずれも、事業主と労働者の関係上、最低限守らなければならないルール。

社会保険に関する法律で、出題される法律
・国民健康保険法
・高齢者医療確保法
・船員保険法
・介護保険法
・確定給付企業年金法
・確定拠出年金法
・児童手当法
・社会保険労務士法

平成27年5月に成立した国民健康保険法等の一部を改正する法律により、平成30年4が宇tより、都道府県が財政運営の主体となり、国民健康保険の運営に中心的な役割を担うこととなった。

日本に住む人は、誰でも、何歳になっても、どこかの医療保険の仕組みに入る、これを国民皆保険という。

年金生活者支援給付金は、令和元年10月1日から施行。老齢・障害・遺族の各基礎年金の受給者で、年金を含めても所得が低い方の生活を支援するため、年金に上乗せして支給。

憲法25条2項は、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と規定していて、社会保障を実現する手段の1つが社会保険。

社会保険の歴史
大正11年 健康保険法制定
昭和14年 船員保険法制定
昭和16年 労働者年金保険法制定
昭和36年 国民皆保険実現 国民皆年金実現 国民年金法(拠出制)施行
昭和61年 基礎年金制度導入 改正国民年金法(新法)施行
平成12年 介護保険法施行
平成20年 全国健康保険協会設立
平成22年 日本年金機構発足
平成27年 被用者年金一元化
平成29年 受給資格期間が10年に短縮

労働者年金保険法は、昭和16年ブルーカラーを対象とした年金制度としてスタート、徐々にホワイトカラーも対象とし、昭和19年より厚生年金保険法と名前が改められた。

平成27年4月より、社労士法の改正により、紛争解決手続代理業務で、個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続における紛争目的価額の上限額が60万から120万に引き上げられ、社労士単独で扱える解決手段の範囲が広がった。

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