労働者災害補償保険法・社会復帰促進等事業

労働者災害補償保険法
第3章の2 社会復帰促進等事業
第29条
政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。
一 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被った労働者(被災労働者)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業
二 被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業(被災労働者等援護事業)
三 業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業(安全衛生確保等事業)
2.前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準は、厚生労働省令で定める。
3.政府は、第1項の社会復帰促進等事業のうち、独立行政書士法人労働者健康安全機構法第12条第1項に掲げるものを独立行政法人健康安全機構に行わせるものとする。

・被災労働者援護事業として、特別支給金、労災就学援護費、労災就労保育援護費及び休業補償特別援護金等の支給が行われている。

・休業特別支給金は、休業(補償)等給付(休業(補償)等給付は、労働者が業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するもの。1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額)の支給の対象となる日について、その休業(補償)等給付を受ける者に対し、その申請に基づいて支給される。その額は、1日につき休業給付基礎日額の100分の20に相当する額。

・傷病特別支給金は、傷病(補償)等年金(業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者が当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において治癒しておらず、障害の程度が傷害等級に該当するとき、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給される。1級:給付基礎日額の311日分、2級277日分、3級245日分)の受給権者に対し、その申請に基づいて支給される一時金で、その額は1級で114万円、2級で107万円、3級で100万円。

・障害特別支給金は、障害(補償)等給付(労働者が業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、治ったときに身体に障害等級に該当する障害が存する場合に、その障害等級に応じ、障害等年金又は障害等一時金として支給される。)の受給権者に対し、その申請に基づいて支給される一時金で、その額は次の通り。
1級・・・342万円
2級・・・320万円
3級・・・300万円
4級・・・264万円
5級・・・225万円
6級・・・192万円
7級・・・159万円
8級・・・65万円
9級・・・50万円
10級・・・39万円
11級・・・29万円
12級・・・20万円
13級・・・14万円
14級・・・8万円

・傷病特別支給金を受給した労働者の場合は、障害特別支給金の額がすでに受給した傷病特別支給金の額を超えるときに限り、その差額に相当する額が支給される。

・遺族特別支給金は、遺族(補償)等給付の受給権者に対し、その申請に基づいて支給される一時金で、その額は一律300万円。

特別給与を算定基礎とする特別支給金
・特別給与を算定基礎とする特別支給金の額の算定には、算定基礎日額が用いられるが、これは算定基礎年額を365で除すことによって算定される。
算定基礎年額は、原則として、負傷又は発病の日以前1年間(雇入後1年に満たない者については、雇入後の期間)に当該労働者に対して支払われた特別給与の総額をいうが、次の額のうちいずれか低い方の額が、その上限となる。
①給付基礎日額に365を乗じて得た額の20%相当額
②150万円

・特別支給金はすべて、所轄労働基準監督署長に申請することによって支給決定され、当該申請は原則として保険給付の請求と同時に行わなければならない。ただし、傷病特別支給金、傷病特別年金の申請は、傷病(補償)等年金が、請求によってではなく職権によって支給決定されるため、支給決定を受けた者については、申請があったものとして取り扱われる。

傷病特別年金
傷病特別年金は、傷病(補償)等年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給され、その年額は次の通り。
1級・・・1年につき算定基礎日額の313日分
2級・・・277日分
3級・・・245日分

障害特別年金
障害特別年金は、障害(補償)等年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給され、その年額は次の通り。(日数は障害(補償)等年金と同じ。)
1級・・・1年につき算定基礎日額の313日分
2級・・・277日分
3級・・・245日分
4級・・・213日分
5級・・・184日分
6級・・・156日分
7級・・・131日分

障害特別一時金
障害特別一時金は、障害(補償)等一時金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給され、その額は次の通り。(日数は、障害(補償)等一時金と同じ)
8級・・・算定基礎日額の503日分
9級・・・391日分
10級・・・302日分
11級・・・233日分
12級・・・156日分
13級・・・101日分
14級・・・56日分

障害特別年金差額一時金
障害特別年金差額一時金は、障害(補償)等年金差額一時金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給され、その額は、次表の額から当該受給権者の障害に関し支給された障害特別年金の額の合計額を差し引いた額になる。
1級・・・1340日分
2級・・・1190日分
3級・・・1050日分
4級・・・920日分
5級・・・790日分
6級・・・670日分
7級・・・560日分

遺族特別年金
遺族特別年金は、遺族(補償)等年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給され、その額は、受給権者及びその者と生計を同じくしている受給資格者(若年停止者を除く)の人数の区分に応じ、次の通り。
1人・・・1年につき算定基礎日額の153日分
※ただし、55歳以上の妻又は障害の状態にある妻にあっては、算定基礎日額の175日分
2人・・・201日分
3人・・・233日分
4日以上・・・245日分

遺族特別一時金
遺族特別一時金は、遺族(補償)等一時金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給され、その額は次の通り。
・労働者の死亡の当時に遺族(補償)等年金の受給資格者がないとき・・・算定基礎日額の1000日分
・遺族(補償)等年金の受給権者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族(補償)等年金の受給資格者がなく、かつ、当該労働者の死亡に関し支給された遺族特別年金の額の合計額が算定基礎日額の1000人分に満たないとき・・・算定基礎日額の1000日分からすでに支給された遺族特別年金の額を所定の方法により合計した額を控除した額

特別支給金の通則時効
1.スライド
・休業特別支給金については、その算定基礎が休業(補償)等給付と同じ休業給付基礎日額なので、休業(補償)等給付と同様のスライド改定が行われる。
・傷病特別支給金、障害特別支給金及び遺族特別支給金は、定額制なのでスライド制の適用はない。
・特別給与を算定基礎とする特別支給金は、年金たる保険給付と同様のスライド改定が行われる。

2.保険給付との相違点
・前払一時金給付を受給しても支給停止されない。
・費用徴収は行われない。したがって、不正受給しても国税徴収の例による処分の対象とならず、不当利得として民事上の返還手続きとなる。
・損害賠償との調整は行われない。
・社会保険との供給調整は行われない。
・譲渡、差し押さえ等の対象となる。(退職後の権利、公課の禁止は運用上保障)
・特別給与を算定基礎とする特別支給金の規定は、中小事業主等、一人親方等及び海外派遣者については、適用しない。
・不服申し立ての対象とならない。

申請期限
特別支給金の申請は、支給要件を満たすこととなった日の翌日から起算して5年以内(ただし、休業特別支給金は2年以内)に行わなければならない。

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