国民年金法の給付、保険料と費用の負担、国民年金基金

国民年金法には、老齢厚生年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のほか、下記の給付がある。

・死亡一時金(被保険者の死亡により被保険者の遺族がもらえる)
※第一号被保険者として36月以上の保険料納付済期間が必要
・寡婦年金(被保険者の死亡により被保険者の妻がもらえる)
※保険料納付期間+免除期間が10年以上ある第1号被保険者であった夫が年金をもらうことなく亡くなってしまった場合に、その妻に給付される。ただし、婚姻期間は10年以上必要。
※第一号被保険者としての保険料納付済期間+保険料免除期間が10年以上必要。
・付加年金(被保険者の老齢により付加保険料を納付した被保険者本人がもらえる)
・脱退一時金(被保険者の制度からの中途脱退により被保険者だった帰国した外国人がもらえる)
※脱退一時金は国民年金法附則に規定されている。

遺族基礎年金は、被保険者が死亡したときに子のある配偶者、あるいは子に給付される。遺族基礎年金の子の要件は、高校卒業まで(18歳になる年度末)か、一定の障害がある場合は20歳まで。

国民年金制度を支えるのは、保険料と国庫負担(税金)+年金積立金。国庫からは、予算の範囲内で事務にかかわる費用のほか、年金の給付に関しても給付額の2分の1の割合で国庫が負担。国民年金の保険料は条文で決まっており、その決まっている額に毎年決定される保険料改定率を掛けることで算出される。

国民年金制度は、基礎年金拠出金という拠出金と保険料で成り立っている。

全国国民年金基金は、平成31年4月に全国47都道府県の地域型基金と22職種の職能型基金が合併して全国国民年金基金が設立された。歯科医師、司法書士、日本弁護士の各国民年金基金は存続している。
付加年金は、付加保険料毎月400円を正規の保険料とともに納付していくと、老齢基礎年金の受給のときに月あたり200円が支払った人に返ってくる。物価や経済情勢に左右されず。規則通りの額を徴収されて、規則通りの額が支給される。付加年金は、国民年金基金に加入すると、付加保険料を納めることができなくなる。付加保険料の納付をやめることを届ける必要がある。

公的年金に上乗せして万が一のときにもらえるお金を増やす制度、国民年金基金には、職能型基金と全国国民年金基金の2種類がある。保険料が免除されている第1号被保険者は加入員になることはできない。国民年金基金連合会は、基金を中途脱退した者や解散した基金の加入員に対する年金、一時金の支給を行っている。このほか平成14年から確定拠出年金の個人型年金の実施主体として、加入者の資格の確認、掛金の収納等の業務を行っている。

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