雇用保険法・教育訓練給付、雇用継続給付、育児休業給付

雇用保険法
第5節の2 教育訓練給付
第60条の2(教育訓練給付金)
教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該当する者(教育訓練給付対象者)が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を受けている場合であって厚生労働省令で定める場合を含み、当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により厚生労働省令で定める証明がされた場合に限る)において、支給要件期間が三年以上であるときに、支給する。
一 当該教育訓練を開始した日(基準日)に一般被保険者(被保険者のうち、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者をいう)又は高年齢被保険者である者
二 前号に掲げる者以外の者であって、基準日が当該基準日の直前の一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から厚生労働省令で定める期間内にあるもの

・一般教育訓練を受け、修了した者の支給率は20%上限10万円
・特定一般教育訓練を受け修了した者の支給率は40%上限20万円

・教育訓練給付金は、教育訓練給付対象者(教育訓練給付金の支給を受けたことがない者のうち、基準日が当該基準日の直前の一般被保険者ではなくなった日から1年(最大4年)の期間内にある一般被保険者であった者であって、一定の要件を満たす者に限る)であって、令和7年3月31日以前に一定の専門実践教育訓練を開始したもの(当該教育訓練を開始した日における年齢が45歳未満であるものに限る)が、当該教育訓練を受けている日のうち失業している日について支給される。日額は、原則として基本手当の日額に相当する額に100分の80を乗じて得た額

第六節 雇用継続給付
第一款 高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が六十歳に達した日を受給資格に係る離職の日とみなして十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(みなし賃金日額)に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額を下るに至った場合に、当該支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が六十歳に達した日又は当該支給対象月においてその日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日)を、第20条第1項第1号に規定する基準日とみなして第22条第3項及び第4項の規定を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間(算定基礎期間に相当する期間)が、5年に満たないとき。
二 当該支給対象月に支払われた賃金の額が、三十五万六千百四十円以上(その額が第7項の規定により変更されたときは、その変更された額。支給限度額以上)であるとき。

2.この条において「支給対象月」とは、被保険者が六十歳に達した日の属する月から六十五歳に達する日の属する月までの期間内にある月をいう。

5.高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該支給対象月に支払われた賃金の額に当該各号に定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該賃金を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じてべた額とする。
一 当該賃金の額が、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百聞の六十一に相当する額未満であるとき 百分の十五
二 前号に該当しないとき みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該賃金の額の割合が逓増する程度に応じ、百分の十五から一定の割合て逓減するように厚生労働省令で定める率

雇用保険法施行規則
第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)
被保険者は、初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、支給対象月の初日から起算して四箇月以内に、高年齢雇用継続給付受給確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、労働者名簿、賃金台帳その他の被保険者の年齢、被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事務所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。

雇用保険法
第61条の2(高年齢再就職給付金)
高年齢再就職給付金は、受給資格者(その受給資格に係る離職の日における第22条第3項の規定による算定基礎期間が五年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る)が六十歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となった場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、当該基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額を下るに至ったときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。
一 当該職業に就いた日(就職日)の前日における支給残日数が、百日未満であるとき。
二 当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額以上であるとき

第二款 介護休業給付
第61条の4(介護休業給付金)
介護休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族、父母及び子を介護するための休業(介護休業)をした場合において、当該介護休業(当該対象家族を介護するための二回以上の介護休業をした場合にあっては、初回の介護休業)を開始した日前に年間に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であったときに、支給単位期間について支給する。
※特例高年齢被保険者については、介護休業をすべての適用事業においてした場合が対象となる。
2.前項の「みなし被保険者期間」は、介護休業を開始した日を被保険者でなくなった日とみなして第十四条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。
3.この条において「支給単位期間」とは、介護休業をした期間(当該介護休業を開始した日から起算して三月を経過する日までの期間に限る。)を、当該介護休業を開始した日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該介護休業をした期間内にある日(休業開始応当日)から各翌月の休業開始応当日の前日までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。
4.介護休業給付金の額は、一支給単位期間について、介護休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該介護休業給付金の支給に係る介護休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第17条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(休業開始時賃金日額)に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(支給日数)を乗じて得た額の百分の四十に相当する額とする。

雇用保険法施行規則
第101条の19(介護休業給付金の支給申請手続)
被保険者は、介護休業給付金の支給を受けようとするときは、法第61条の4第1項に規定する休業を終了した日(当該休業に係る最後の支給単位期間の末日をいう)以後の日において雇用されている場合に、当該休業を終了した日の翌日から起算して二箇月を経過する日の属する月の末日までに、当該被保険者の氏名、被保険者番号又は個人番号、対象家族の氏名、被保険者との続柄、性別及び生年月日並びに個人番号、当該休業の開始日及び終了日並びに当該休業期間中の休業日数並びに支給単位期間に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(介護休業給付金支給申請書)に次の各号に掲げる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。

雇用保険法 
第三章の二 育児休業給付
第61条の6(育児休業給付)
育児休業給付は、育児休業給付金及び出生時育児休業給付金とする。
2.第10条の3(未支給の失業等給付)から(返還命令等)(受給権の保護)第12条(公課の禁止)までの規定は、育児休業給付について準用する。

第61条の7(育児休業給付金)
育児休業給付金h、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その一歳に満たない子(その子が一歳六か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として労働省令で定める場合に該当する場合であっては、二歳に満たない子)を養育するための休業(育児休業)をした場合において、当該育児休業を開始した日前二年間に、みなし被保険者期間が通算した十二箇月以上であったときに、支給単位期間について支給する。

第61条の8(出生時育児休業給付金)
出生時育児休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間内に四週間以内の期間を定めて当該子を養育するための休業(出生時育児休業)をした場合において、当該出生時育児休業を開始した日前に年間にみなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であったときに、支給する。



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