労働保険の保険料の徴収等に関する法律・メリット制と印紙保険料

徴収法第12条(一般保険料に係る保険料率)
一般保険料に係る保険料率は、次のとおりとする。
一 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあっては、労災保険率と雇用保険率とを加えた率
二 労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあっては、労災保険率
三 雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業にあっては、雇用保険率
2.労災保険率は、労災保険法の規定による保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
3.厚生労働大臣は、連続する三保険年度中の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であって当該連続する三保険年度中の保険年度に属する3月31日(基準日)において労災保険に係る保険関係が成立した後3年以上経過したものについて当該連続する三保険年度の間における労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付に係る保険給付(遺族補償一時金および遺族特別一時金、障害補償年金差額一時金及び障害特別年金差額一時金、特定疾病にかかった者に係る保険給付及び特別支給金の額、第三種特別加入者の従事する海外の事業により当該業務災害が生じた場合に係る保険給付及び特別支給金の額は、業務災害に関する保険給付等の額から除かれる。)の額に労災保険法第29条第1項第2号に掲げる事業として支給が行われる給付金のうち業務災害に係るもので厚生労働省令で定めるものの額を加えた額と一般保険料の額(第1項第1号の事業については、前項の規定による労災保険率から非業務災害率(労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の複数業務要因災害に係る災害率、通勤災害に係る災害率、二次健康診断等給付に要した費用の額及び厚生労働省令で定めるところにより算定された給付基礎日額を用いて計算した保険給付の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率)に応じずる部分の額を減じた額に第一種特別加入(金融・保険・不動産・小売業で労働者数が50日人以下、卸売・サービス業で300人以下、その他の事業で300人以下の労働者数の中小企業経営者は、雇用している労働者と同じ保険料率が適用)保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に業務災害に関する年金たる保険給付に要する費用、特定疾病にかかった者に係る保険給付に要する費用その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める利率(第一種調整率)を乗じて得た額との割合が百分の八十五を超え、又は百分の七十五以下である場合には、当該事業についての前項の規定による労災保険率から非業務災害率を減じた率を百分の四十の範囲内において厚生労働省令で定める率だけ引き上げ又は引き下げた率に非業務災害率を加えた額を、当該事業についての基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率とすることができる。

・収支率=基準日以前3保険年度の業務災害に関する保険給付等の額(特別支給金を含む)÷基準日以前3保険年度間の業務災害に係る保険料の額×第1種調整率(船舶所有者の事業が100分の35、林業の事業が100分の51、建設の事業が100分の63、その他の事業が100分の67)

第12条の2(労災保険率の特例)
前条第3項の場合において、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業主が、連続する三保険年度中のいずれかの保険年度においてその事業に使用する労働者の安全又は衛生を確保するための措置で厚生労働省令で定めるものを講じたときであって、当該措置が講じられた保険年度のいずれかの保険年度の次の保険年度の初日から6箇月以内に、当該事業に係る労災保険率につきこの条の規定の適用を受けようとする旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を提出しているときは、当該連続する三保険年度中の最後の保険年度の次の次の保険年度の同項の労災保険率については、同項中『百分の四十』とあるのは、『百分の四十五』として、同項の規定を適用する。

・有期事業のメリット制の適用を受ける事業は、労災保険に係る保険関係が成立している建設の事業又は立木の伐採の事業であって、その規模が次のいずれかに該当するもの。
①確定保険料の額が40万円以上
②建設の事業にあっては、請負金額が1億1千万円以上、立木の伐採の事業にあっては素材の生産量が1000立方メートル以上。

メリット制適用事業が次のいずれかに該当した場合は、確定保険料の額がメリット改定される。

①事業が終了した日から3箇月を経過した日前における第1種調整率を用いて算定した収支率が100分の85を超え、又は100分の75以下であって、当該収支率がその日以後において変動せず、又は所定の範囲を超えて変動しないと認められるとき。

②事業終了後も保険給付や特別支給金の支給が行われており、そのため、3箇月経過後の日以後に収支率が所定の範囲を超えて変動すると認められる場合は、事業が終了した日から9箇月を経過した日前における期間を対象として、第2種調整率(建設の事業が100分の50,立木の伐採の事業が100分の43)を用いて算定した収支率が100分の85を超え又は100分の75以下であるとき。

・メリット改定の要件を満たした場合は、確定保険料の額を、その確定保険料の額(労災保険率に応ずる部分の額に限る)から非業務災害率(特別加入日業務災害率を含む)に応ずる部分の額を減じた額に、厚生労働省令で定める率(建設の事業については100分の40、立木の伐採の事業については100分の35の範囲内において定められる)を乗じて得た額だけ引き上げ又は引き下げて得た額を、その事業についての新しい確定保険料(改定確定保険料)の額とする。

第20条(確定保険料の特例)
3.政府は、第1項の規定により労働保険料の額を引き上げ又は引き下げた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その引き上げ又は引き下げられた労働保険料の額と確定保険料の額との差額を徴収し、未納の労働保険料その他この法律の規定による徴収金に充当し、又は還付するmののとする。

第22条(印紙保険料の額)
印紙保険料の額は、雇用保険法第43条第項に規定する日雇労働被保険者1人につき、1日あたり、次に掲げる額とする。
一 賃金の日額が1万1300円以上の者については、176円
二 賃金の日額が8200円以上1万1300円未満の者については、146円
三 賃金の日額が8200円未満の者については、96円
2.厚生労働大臣は、第12条第5項の規定により雇用保険率を変更した場合には、前項第1号の印紙保険料の額(第1級保険料日額)、第二級保険料日額、第三級保険料日額を事項に定めるところにより、変更するものとする。

第23条(印紙保険料の納付)
事業主(第8条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあっては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が使用する労働者以外の日雇労働被保険者に係る印紙保険料については、当該日雇労働被保険者を使用する下請負人)は、日雇労働被保険者に賃金を支払う都度その者に係る印紙保険料をの付しなければならない。
2.前項の規定による印紙保険料の納付は、事業主が、雇用保険法第44条の規定により当該日雇労働被保険者に交付された日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印して行わなければならない。
3.事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、印紙保険料納付計器(印紙保険料の安全上支障がないことにつき、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定を受けた計器で、厚生労働省令が定める形式の納付印)を、厚生労働大臣の承認を受けて設置した場合には、前項の規定に関わらず、当該印紙保険料納付計器により、日雇労働被保険者が所持する日雇労働被保険者手帳に納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を表示して納付印を押すことによって印紙保険料をの納付することができる。

第24条(帳簿の調製及び報告)
事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、印紙保険料の納付に関する帳簿を備えて、毎月におけるその納付状況を記載し、かつ、翌月末日までに当該納付状況を政府に報告しなければならない。

施行規則
第41条(雇用保険印紙の種類及び販売、譲渡の禁止等)
2.事業主は、雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
3.事業主その他正当な権限を有する者を除いては、何人も消印を受けない雇用保険印紙を所持してはならない。

第42条(雇用保険印紙購入通帳)
事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。
一 労働保険番号
二 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
三 事業の名称、事業の行われる場所及び事業の種類
2.雇用保険印紙購入通帳は、その公布の日の属する保険年度に限り、その効力を有する。

第43条(雇用保険印紙の購入等)
事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、購入申込書に購入しようとする雇用保険印紙の種類別枚数、購入年月日、労働保険番号並びに事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地を記入し、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に提出しなければならない。

・事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、政府は、調査を行い、納付すべき印紙保険料の額を決定し、当該調査決定をした日から20日以内の休日でない日を納期限として定め、事業主に通知する。

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