労働保険の保険料の徴収等に関する法律・労働保険事務組合

労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第4章 労働保険事務組合
第33条(労働保険事務組合)
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く)の委託を受けて、この章の定めるところにより、こられの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下、労働保険事務)を処理することができる。
2.事業主の団体又はその連合団体は、前項に規定する業務を行おうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
3.前項の認可を受けた事業主の団体又はその連合団体(労働保険事務組合)は、第1項に規定する業務を廃止しようとするときは、60日前までにその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
4.厚生労働大臣は、労働保険事務組合がこの法律、労災保険法若しくは雇用保険法若しくはこれらの法律に基づく厚生労働省令(労働保険関係法令)の規定に違反したとき、又はその行うべき労働保険事務の処理を怠り、若しくはその処理が著しく不当であると認めるときは、第2項の認可を取り消すことができる。

施行規則
第四章 労働保険事務組合
第62条(委託事業主の範囲)
法第33条第1項の厚生労働省令で定める事業主は、同項に規定する事業主の団体の構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主以外の事業主であって、当該事業主に係る労働保険事務の処理を当該事業主の団体又はその連合団体に委託することが必要であると認められるものとする。
2.法第33条第1項の厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主は、常時300人(金融業若しくは保険料、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)を超える数の労働者を使用する事業主とする。
3.労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、必要があると認めたときは、当該労働保険事務組合に対し、当該労働保険事務組合が労働保険事務の処理の委託を受けることができる事業の行われる地域について必要な指示をすることができる。

・雇用保険二事業とは、失業の予防、雇用機会の増大、労働者の能力開発等に資する雇用対策で、失業等給付の給付減を目指すもの。事業内容は、事業主に対する助成金や中高年齢者等再就職の緊要度が高い求職者に対する再就職支援、若者や子育て女性に対する就労支援である雇用安定事業とジョブカード制度の構築や教育訓練への支援など能力開発事業。
事業主の保険料(雇用者の賃金総額の0.3%分)のみを原資。国庫負担はなし。

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