雇用保険法・失業等給付、求職者給付

雇用保険法
第三章 失業等給付
第一節 通則
第十条(失業等給付)
失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。
2.求職者給付は、次のとおりとする。
一 基本手当
二 技能習得手当(受講手当、通所手当)
三 寄宿手当
四 傷病手当
3.前項の規定にかかわらず、高年齢被保険者に係る求職者給付は、高年齢求職者給付金とし、短期雇用特例被保険者に係る求職者給付は、特例一時金とし、日雇労働被保険者に係る求職者給付は、日雇労働求職者給付金とする。
4.就職促進給付は、次のとおりとする。
一 就業促進手当(就業手当、再就職手当、就業促進定着手当、常用就職支度手当)
二 移転費
三 求職活動支援費
5.教育訓練給付は、教育訓練給付金とする。(+教育訓練支援給付金)
6.雇用継続給付は、次のとおりとする。
一 高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金(第六節第一款において高年齢雇用継続給付という。)
二 介護休業給付金

第十条の二(就職への努力)
求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。

第十三条(基本手当の受給資格)
基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間。算定対象期間という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上あったときに、この款の定めるところにより、支給する。
2 特定理由離職者及び第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く)に対する前項の規定の適用については、同項中「二年間」とあるのは「一年間」と、「二年に」とあるのは「一年に」と、「十二箇月」とあるのは「六箇月」とする。
3 前項の特定理由離職者とは、離職した者のうち第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者以外の者であって、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。

第二十三条
2 前項の特定受給資格者とは、次の各号のいずれかに該当する受給資格者(前条第二項に規定する受給資格者を除く。)をいう。
一 当該基本手当の受給資格に至る離職は、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。)又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの
二 前号に定めるもののほか、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者

第十五条(失業の認定)
基本手当は、受給資格を有する者(受給資格者)が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について支給する。
2.前項の失業していることについての認定(失業の認定)を受けようとする受給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。
3.失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後の最初に出頭した日から起算して四週間に一回ずつ直前の二十八日の各日について行うものとする。ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第四条第二項に規定する認定職業訓練、その他法令の規定に基づき失業者に対して作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われる訓練又は講習であって、政令で定めるものをいう。)を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る失業の認定について別段の定めをすることができる。
4.受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前二項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができる。
一 疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が継続して十五日未満であるとき。
二 公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。
三 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。
四 天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。
5.失業の認定は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者が求人者に面接したこと、公共職業安定所その他の職業安定機関若しくは職業紹介事業者等から職業を紹介され、又は職業指導を受けたことその他求職活動を行ったことを確認して行うものとする。

雇用保険法施行規則
第十九条(受給資格の決定)
基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く)は、管轄公共職業安定所に出頭し、運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類(当該基本手当の支給を受けようとする者が離職票に記載された離職の理由に関し意義がある場合にあっては、当該書類及び離職の理由を証明することができる書類)を添えて又は個人番号カードを提示して離職票を提出しなければならない。この場合において、その者が二枚以上の離職票を補完するとき、又は第三十一条(受給期間延長の申出)第六項、第三十一条の三(定年退職者等に係る受給期間延長の申出)第三項若しくは第三十一条の六(支給の期間の特例の申出)第四項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。
2.管轄公共職業安定所の長は、前項の基本手当の支給を受けようとする者が第三十二条各号に該当する場合(就職が困難な者)において、必要があると認めるときは、その者に対し、その者が同号に該当する者であることの事実を証明する書類の提出を命ずることができる。
3.管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が、法第十三条第一項の規定に該当すると認めたときは、法第十五条第三項の規定によりその者が失業の認定を受けるべき日(失業の認定日)を定め、その者に知らせるとともに、受給資格者証(個人番号カードを提示して第一項の規定による提出をした者であって、雇用保険受給資格通知、性別、生年月日、離職理由、基本手当日額、所定給付日数、給付に係る処理状況その他の職業安定所長が定める事項を記載した通知をいう。以下、受給資格通知)の交付を希望するものにあっては、受給資格通知)に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
4.管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が法第十三条(基本手当の受給資格)第一項の規定に該当しないと認めたときは、離職票にその旨を記載し、返付しなければならない。

第二十二条(失業の認定)
受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書に受給資格者証を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない。ただし、受給資格者証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、受給資格者証を添えないことができる。
2.管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対して失業の認定を行ったときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返付しなければならない。

雇用保険法
第三十条(支給方法及び支給期日)
基本手当は、厚生労働省令で定めるところにより、四週間に一回、失業の認定を受けた日分を支給するものとする。ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る基本手当の支給について別段の定めをすることができる。
2.公共職業安定所長は、各受給資格者について基本手当を支給すべき日を定め、その者に通知するもの

第二十条(支給の期間及び日数)
基本手当は、この法律に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定めるろころにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が四年を超えるときは、四年とする。)内の失業している日に就いて、第二十二条第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分を限度として支給する。
一 次号及び第三号に掲げる受給資格者以外の受給資格者
当該基本手当の受給資格に係る離職の日(基準日)の翌日から起算して一年
二 基準日において第二十二条第二項第一号に該当する受給資格者
基準日の翌日から起算して一年に六十日を加えた期間
三 基準日において第二十三条第一項第二号イに該当する同条第二項に規定する特定受給資格者
基準日の翌日から起算して一年に三十日を加えた期間


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