労働保険の保険料の徴収等に関する法律・特例納付保険料、催促等、不服申し立て、雑則

徴収法
第26条(特例納付保険料の納付等)
雇用保険法第22条第5項に規定する者(特例対象者)を雇用していた事業主が、第4条の規定により雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず、第4条の2(保険関係の成立の届出等・保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の書類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める政府に届け出なければならない。)第1項の規定による届出をしていなかった場合には、当該事業主(対象事業主)は、特例納付保険料として、対象事業主が第15条第1項の規定による納付する義務を履行していない一般保険料(同法第14条第2項第2号に規定する厚生労働省令で定める費から当該特例対象者の離職の日までの期間に係るものであって、その徴収する権利が事項によって消滅しているものに限る。)の額(雇用保険率に応ずる部分の額に限る)のうち当該特例対象者に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に厚生労働省令で定める額を加算した額を納付することができる。

2.厚生労働大臣は、対象事業主に対して、特例納付保険料の納付を勧奨しなければならない。ただし、やむを得ない事情のため当該勧奨を行うことができない場合は、この限りでない。

3.対象事業主は、前項の規定により勧奨を受けた場合においては、特例納付保険料を納付する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、書面により申し出ることができる。

4.政府は、前項の規定による申出を受けた場合には、特例納付保険料の額を決定し、厚生労働省令で定めるところにより、期限を指定して、これを対象事業主に通知するものとする。

5.対象事業主は、第3項の規定による申出を行った場合には、前項の期限までに、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する特例納付保険料を納付しなければならない。

第27条(督促及び滞納処分)
労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。

2.前項の規定によって督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。

3.第1項の規定による督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によって、これを処分する。

第28条(延滞金)
政府は、前条第1項の規定により労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、労働保険料の額が1,000円未満であるときは、延滞金を徴収しない。

2.前項の場合において、労働保険料の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる労働保険料の額は、その納付のあった労働保険料の額を控除した額とする。

3.延滞金の計算において、前二項の労働保険料の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

4.前三項の規定によって計算した延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。

5.延滞金は、次の各号のいずれき該当する場合には、徴収しない。ただし、第4号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。

一 督促状に指定した期限までに労働保険料その他この法律の規定による徴収金を完納したとき。
二 納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によって督促したとき。
三 延滞金の額が100円未満であるとき。
四 労働保険料について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとい。
五 労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。

第29条(先取特権の順位)
労働保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
※先取特権=法律で定められている一定の債権を有する者が、債務者の総財産又は特定の財産について、他の債権者に優先して弁済を受けることを内容とする権利をいう。

第30条(徴収金の徴収手続)
労働保険料その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。

第41条(時効)
労働保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
2.政府が行う労働保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又督促は、時効の更新の効力を生ずる。


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