健康保険法・適用事業所

・適用業種である事業の事業で、常時5人以上の従業員を使用あるいは、国・地方公共団体又は法人の事業所で、常時従業員を使用する事業所は健康保険の強制適用事業になる。

・健康保険の適用業種は以下
①物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
②土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
③鉱物の採掘又は採取の事業
④電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
⑤貨物又は旅客の運送の事業
⑥貨物積卸しの事業
⑦焼却、清掃又はとさつの事業
⑧物の販売又は配給の事業
⑨金融又は保険の事業
⑩物の保管又は賃貸の事業
⑪媒介周旋の事業
⑫集金、案内又は広告の事業
⑬教育、研究又は調査の事業
⑭疾病の治療、助産その他医療の事業
⑮通信又は報道の事業
⑯社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める厚生保護事業(救護施設等)
⑰弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業

・強制適用事業所以外の事業署の事業主は、厚生労働大臣の認可を受け、適用事業所とすることができる。認可を受けるには、事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

健康保険法
第31条
適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。
2.前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る)の二分の一以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

第32条
適用事業所が、第三条第三項各号に該当しなくなったときは、その事業所について前条第一項の認可があったものとみなす。

第33条
第31条第1項の事業所の事業ン樹脂は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
2.前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る)の四分の三以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

第34条
2以上の適用事業所の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該二以上の事業所を一の適用事業所とすることができる。
2.前項の承認があったときは、当該二以上の適用事業所は、適用事業所でなくなったものとみなす。

第35条(資格取得の時期)
被保険者(任意継続被保険者を除く)は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は第三条第一項ただし書きの規定に該当しなくなった日から、被保険者の資格を取得する。

第36条(資格喪失の時期)
被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日にさらに前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。
一 死亡したとき
二 その事業所に使用されなくなったとき。
三 第三条第一項ただし書の規定に該当するに至ったとき
四 第三十三条第一項の認可があったとき

第3条
4.この法律において「任意継続被保険者」とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は第一項ただし書に該当するに至ったため被保険者(日雇特例被保険者を除く)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日までに継続して二月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続日保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く)であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者被保険者となった者をいう。ただし、船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。

第37条(任意継続被保険者)
第3条第4項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から二十日以内にしなければならない。ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。
2.第3条第4項の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、同項の規定にかかわらず、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。ただし、その納付の遅延について正当な理由があるとほけんしゃが認めたときは、この限りでない。

第48条(届出)
適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに標準月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。

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