健康保険法・通則等、保健事業及び福祉事業、不服申立て、雑則等
健康保険法
第6節 保険給付の制限
第116条
被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。
第117条
被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
第119条
保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。
第120条
保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、6月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から1年を経過したときは、この限りでない。
第58条(不正利得の徴収等)
偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
第61条(受給権の保護)
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
第62条(租税その他の公課の禁止)
租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
第9章 不服申立て
第189条(審査請求及び再審査請求)
被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
2.審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなることができる。
3.第1項の審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
4.被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分にもどつく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。
第190条
保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は第180条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
第10章 雑則
第193条(時効)
保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利はこれらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
2.保険料等の納入の告知又は督促は、時効の更新の効力を有する。
第11章 罰則 第207条の2
第7条の37(秘密保持義務:協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、健康保険事業に関して職務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。)第1項(同条第2項(協会の運営委員会の委員又は委員であった者について準用)及び第22条の2(協会の役員及び職員の秘密保持義務に関する規定の準用:健康保険組合の役員及び職員について準用)において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を洩らした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
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