労働安全衛生法・建設業等の安全衛生管理体制

建設業等においては、全産業に共通の安全衛生管理体制に加え、建設現場等での安全衛生管理体制(統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、安全衛生責任者、店社安全衛生管理者の選任)も設けなければならない。

・元方事業者とは、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているものをいい、当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が2以上あるため、その者が2以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者をいう。建設業、造船業の元方事業者を特定元方事業者という。

・特定元方事業者の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることにより生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、特定元方事業者等が講ずべき労働災害を防止するため必要な措置に関する事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。統一の作業場所において、関係請負人の労働者を含め従事労働者数が常時30人以上のずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事(安全な作業の遂行が損なわれるおそれのある場所での仕事に限る)圧気工法による作業を行う仕事と、それ以外の建設業または造船業の仕事では、随時50人以上の従事労働者数の特定元事業者が、統括安全衛生責任者を選任しなければならない。

統括安全衛生責任者は、元方安全衛生管理者の指揮をするとともに、労働災害を防止するため必要な措置に関する事項を統括管理しなければならない。

・統括安全衛生責任者を選任した事業者のうち、建設業を行う事業者は、元方安全衛生管理者も選任しなければならない。元方安全衛生管理者は統括安全衛生責任者が統括管理する事項のうち、技術的事項を管理しなければならない。

・統括安全衛生責任者が選任された場合において、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、その場所で当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任しなければならない。

・建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所(これらの労働者の数が一定数未満である場所及び統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所を除く)において作業を行うときは、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働者の作業が同一の場所で行われることにより生ずる労働災害を防止するため、所定の資格を有する者のうちから店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における特定元方事業者が講ずべき労働災害を防止するために必要な措置に関する事項を担当する者に対する指導その他の事項を行わせなければならない。
ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事(安全な作業の遂行が損なわれるおそれのある場所での仕事に限る)、圧気工法による作業を行う仕事では、従事労働者数が常時20人以上30人未満、主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の建設の仕事は常時20人以上50人未満が同一の作業場所において労働に従事する建設業の元方事業者が、店社安全衛生管理者を選任しなければならない。

・店社安全衛生管理者は、作業場(その事業場で締結している請負契約に係る仕事を行う場所)における労働災害を防止するための措置に関する事項を担当する者の指導等を行うこととされている。

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