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【会員向け】スポーツ保険について


  • (注1)以下は令和6年(2024年)4月16日における情報です。

  • (注2)この記事の内容は、あくまでも概要です。詳細については、必ずご自身でご確認ください

(0)スポーツ保険に加入する理由


① ご自身のケガに備えて(傷害保険)

  • 当会は「ケガをしない・させない稽古」を大切にしています。そのため、稽古中に大きなケガをする危険性はとても低い、と言えます。

  • ですが、道場への往復移動を含めて、ケガや事故が発生することはあります。その際に備えることが、スポーツ保険加入の一つの目的です。

  • 団体(道場)での活動中(稽古)だけでなく、道場への往復移動中の事故も補償の対象です。

  • 団体(道場)での活動(往復移動中を含む)におけるケガや事故については、その大小に関わらず、主宰者までお知らせください

② 他者へケガをさせたり、器物を毀損したりする場合に備えて(賠償責任保険)

  • 上記の通り、道場での活動(稽古)については、「ケガをしない・させない稽古」を大切にしています。そのため、稽古において、仲間へ大ケガをさせる危険性はとても低い、と言えます。

  • ですが、団体(道場)での活動中に限らず、道場への往復移動中を含めて、他者へケガをさせたり、器物を毀損したりする可能性はあります。その際に備えることが、スポーツ保険加入の一つの目的です。

  • 団体(道場)の活動中(往復移動を含む)において、他者にケガをさせたり、事故によって器物を毀損したりした場合は、その大小に関わらず、主宰者までお知らせください

(1)スポーツ保険の加入手続き


(前提)保険の未加入者は稽古に参加できません(体験稽古を除く)。

  • スポーツ保険の加入手続きは、道場がまとめて行います(団体として加入しているため)。

  • スポーツ保険は、年度*ごとに更新が必要です(*4/1~翌年3/31)。

  • 3月末に翌年度の更新手続きを行います。手続きまでに、スポーツ保険料を主宰者へお渡しください(※2月中に、更新の案内をお送りします)。

(2)スポーツ保険の補償範囲について


  • 補償範囲には、道場での稽古中と、道場までの往復移動中が含まれます。

  • 稽古以外の個人活動は、補償の対象外です(例:個人でのスポーツ活動や道場外での自主稽古)。

  • 補償範囲の詳細は、コチラのページをご確認ください。

(3)ケガをした場合について(※傷害保険)


(注)以下の情報は、コチラのページを参考としています。詳細については、必ずご自身でご確認ください。

① 保険金の支払い要件

  • 事故・ケガの発生日から、180日以内の入院・手術・通院が保険金支払いの対象です。

  • 入院・通院保険金の支払いには、原則として医師の治療が必要です。

  • 柔道整復師の施術である場合、脱臼・骨折・打撲・捻挫の治療は対象として含まれます。

② 保険金の請求に必要な情報

  • 事故に遭われた方の氏名(カナ)、住所、電話番号

  • 事故の日時、場所、詳細状況

  • 傷害等の内容(部位、傷病名)

  • 入院の有無

③ 保険金を請求する場合の流れ

  1. 団体(合気道至心会)から保険会社へ、事故の発生を報告します。

  2. ケガをされた会員さんのご自宅へ「保険金請求書」が届きます。

  3. 治療の完了後に、請求書をご記入のうえ、会員さんから保険会社へご提出ください。


(本文終わり)



【合気道至心会のご案内】

◎岐阜市を中心に活動しています。詳細はHPをご覧ください。

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◎合気道以外にも、農と環境保全を中心に活動しています。

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