【合気道至心会】スポーツ保険について
(注1)以下は令和6年(2024年)4月16日における情報です。
(注2)この記事の内容は、あくまでも概要です。詳細については、必ずご自身でご確認ください。
(0)スポーツ保険に加入する理由
① ご自身のケガに備えて(傷害保険)
当会は「ケガをしない・させない稽古」を大切にしています。そのため、稽古中に大きなケガをする危険性はとても低い、と言えます。
ですが、稽古への往復移動を含めて、ケガや事故が発生することはありえます。その際に備えることが、スポーツ保険加入の一つの目的です。
団体(道場)での活動中だけでなく、道場への往復移動中の事故も補償の対象です。
団体(道場)での活動(往復移動中を含む)におけるケガや事故については、(その大小に関わらず)主宰者へお知らせください。
② 他者へケガをさせたり、器物を毀損したりする場合に備えて(賠償責任保険)
上記の通り、道場での活動(稽古)については、「ケガをしない・させない稽古」を大切にしています。そのため、稽古において、仲間へ大きなケガをさせる危険性はとても低い、と言えます。
ですが、団体(道場)での活動中に限らず、道場への往復移動中を含めて、他者へケガをさせたり、器物を毀損したりする可能性はあります。その際に備えることが、スポーツ保険加入の一つの目的です。
団体(道場)の活動中(往復移動を含む)において、他者にケガをさせたり、事故によって器物を毀損したりした場合は、(その大小に関わらず)主宰者へお知らせください。
(1)スポーツ保険の加入手続き
(前提)保険の未加入者は稽古に参加できません(※体験稽古を除く)。
スポーツ保険には「団体(合気道至心会)」として加入しています。そのため、保険加入の手続きは道場がまとめて行います。
スポーツ保険は、年度*ごとの更新が必要です(*4/1~翌年3/31)。
3月末に翌年度の更新手続きを行います(※2月中に、更新の案内をお送りします)。
(2)スポーツ保険の補償範囲について
補償範囲には、団体での活動(※道場外での農作業等も含む)と、道場までの往復移動中が含まれます。
団体外での個人活動は、補償の対象外です(例:個人でのスポーツ活動や道場外での自主稽古)。
補償範囲の詳細は、コチラのページをご確認ください。
(3)ケガをした場合について(※傷害保険)
(注)以下の情報は、コチラのページを参考としています。詳細については、必ずご自身でご確認ください。
① 保険金の支払い要件
事故・ケガの発生日から、180日以内の入院・手術・通院が保険金支払いの対象です。
入院・通院保険金の支払いには、原則として医師の治療が必要です。
柔道整復師の施術である場合、脱臼・骨折・打撲・捻挫の治療は対象として含まれます。
② 保険金の請求に必要な情報
事故に遭われた方の氏名(カナ)、住所、電話番号
事故の日時、場所、詳細状況
傷害等の内容(部位、傷病名)
入院の有無
③ 保険金を請求する場合の流れ
団体(合気道至心会)から保険会社へ、事故の発生を報告します。
ケガをされた会員さんのご自宅へ「保険金請求書」が届きます。
治療の完了後に、請求書をご記入のうえ、会員さんから保険会社へご提出ください。
(本文終わり)
【合気道至心会のご案内】
◎岐阜市を中心に活動しています。詳細はHPをご覧ください。
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◎合気道について発信しています。
◎合気道以外にも、農と環境保全を中心に活動しています。