【100万円得する】成功するための完全退職ロードマップ
こんにちは!あいひろです。
私は今まで会社を3社勤めてきました。
その分、退職経験もあり学んだことがあります。
普通に何も知識がなく考えない状態で退職した場合、数十万~百万単位で損する場合があります。
損をしないで退職するには知識・勇気・行動力が必要です!
私も知識がなかったばかりに損してきました(涙)
正直、退職後の行動について知識がないことは非常に損してしまいます。
自分から調べないと、誰も教えてくれません…
このnoteは退職前の行動~次に就職するまでの正しい行動をする方法を書いています。
このnoteを読んで、退職に対しての知識を勉強して、絶対に損しない退職をしてほしいと思っています。
noteを読んで得られる10大メリット
当noteは、退職~再就職(又はフリーで過ごす)にあたり損しない方法を全て網羅した内容になっています。
数万円~数百万円損しない退職方法が分かる
退職時期はいつがベストか分かる
有給を使いきる必要性が分かる
有給消化を拒否されない方法が分かる
退職後に国民健康保険に加入すべきかが分かる
国民健康保険 or 任意継続保険、どちらに加入すべきかが分かる
国民年金を支払うべきか分かる
失業時に何をすべきかが分かる
失業給付が多く支給される方法が分かる
一生、退職で損しない方法が分かる
当note記事を読むことで、退職に対して一生役立つ知識が得られます。
あらゆる制度を駆使して損しない退職をしましょう!
当noteは有料になります
有料noteにした理由は以下のとおりです。
多くの方から相談・アドバイスを頂いたため
時間をかけて記事を書いたため
常にバージョンアップしていくため(制度更新など)
また価格は現在500円(部数限定)で設定していますが、後に価格を上げる予定のため、早めのご購入をオススメします。
そして記事を読んだ後、行動するにあたって以下の心構えが大切です。
退職前~退職後の計画を立てること
少しばかりの勇気と行動力が必要なこと
退職前にするべき行動
退職することを決意したあなた。
そこからやることは本当にたくさんあります!
まずは、退職日を決めることが大切です。
退職日は月末がオススメ!
退職日はいつがいいのか?
結論から伝えますと月末がオススメです。
月末に退職すると、以下の2つの支払いがお特になります。
健康保険料
厚生年金
上記の社会保険料などは、給与天引きルールがあります
社会保険料などは前月分のみが給料から天引きされる
👆例外があり、月末(31日など)に退職すると、会社が前月分と当月分まで給与天引きしてくれる
例えば、月半ばに退職すると、その月の社会保険料などは会社は負担してくれません。
例えば12月20日に退職しても、12月分の社会保険料を会社は負担しません。
会社が負担するのは、前月分のみになります。
しかし、月末(12月31日など)に退職すると、当月分と前月分(12月分と11月分)の健康保険料、社会保険料まで会社が負担してくれます。
よって理由がない限り、退職するならば月末をオススメします。
※注意点あり
しかし、月末に退職すると注意点もあります。
月末に退職すると、当月・前月分まで社会保険料など負担してくれますが、社会保険料は自分も負担しているため、最後の給料の手取りが少なくなります。
月末に退職した場合
社会保険料を退職月まで負担してくれるが、手取りが少なくなる
月末以外に退職した場合
社会保険料は退職月の前月までしか負担してくれないが、手取りは多い
…しかし、総合的に考えると、やはり月末に退職した方がお得です。
一つは、厚生年金を多く支払っている分、将来の年金が増えることが大きいからです。
また、退職後は新しい保険に加入する必要があります。
退職後に次の就職先が決まっていない場合は、国民健康保険や国民年金に、すぐに加入しないといけません。
この場合、日割り計算もありません。
【退職前】厚生年金 ➡ 【退職後】国民年金に加入
【退職前】健康保険 ➡ 【退職後】国民健康保険 or 任意継続に加入
そのため、国民年金と国民健康保険(又は任意継続)に加入し、これらは全額自己負担になります。
国民健康保険に加入すると、前年の所得・住んでいる場所にもよりますが、結構な負担になります。
そのため、少しでも負担を軽減したいなら、月末の退職をオススメするわけです。
月末は何月がいいのか?という問いに関しては…
1番のオススメはやっぱり、賞与がもらえる月の12月末に退職することが一番です。
賞与はキッチリ貰ってから退職するようにしましょう!
有給を全て使い切る方法
もちろん、有給はすべて使い切るようにしましょう!
上司・同僚に気を使っては損です。
有給は雇用者がいかなる条件でも、申請すれば使用できる義務があります。
なぜならば、有給という制度は労働基準法で定められた労働者の正当な権利だからです。
基本、会社側は有給消化を拒否できない状況にあります。
さらに、有給を使う理由も必要ありません。
もし上司が「なんで有給使うの?」と言われたら、あなたは「退職するからです。」と普通に答えましょう。
そのため、有給日数が余っていたのであれば、使い切るようにしましょう!
会社側の時季変更権について
会社側は時季変更権と言って、有給を別の日に使ってほしいというお願いをすることができます。
例えば、3月末で退職したいけど、会社側が「3月はメチャクチャ忙しいから仕事してほしい」と言われ、お願いされたとしましょう。
しかし、時季変更権は退職日を超えて使うことはできません。
要するに、退職を理由に有給を使うことは、いかなる理由があっても有給消化を最優先で使うことができます。
そのため、会社がどんだけ忙しかろうが、退職する身となったら関係ありません。
これを覚えておきましょう!
有給消化中に、次の職場への就職活動など、自分にとって必要な行動をしましょう!
【まとめ】ベストな退職前の行動
それでは、ベストな退職行動についてまとめます。
退職日は12月31日が最もベスト!(無理の場合は他の月の月末)
12月は賞与がある月だと思われます。
そのため、賞与はキッチリもらいましょう!
賞与もらう前に退職の意向を伝えると減らされる会社の場合は、賞与をもらってから退職の意向を伝えること。
全然、遠慮しなくてOKです!
有給は使い切ること!
有給は労働者の権利です。
退職前の有給消化は最優先で使い切ることができます。
退職までの日数確認、引継ぎに必要なこと、次の職場への転職活動など、有給があと何日残っているか確認をしてから行動に移しましょう!
退職後の行動1:国民健康保険 or 任意継続加入
前述しましたが、退職したら健康保険(社会保険以外)の手続きをします。
このとき加入する保険は2種類あります。
国民健康保険
任意継続
それぞれ解説していきますね。
1.国民健康保険
国民健康保険は無職・個人事業主・自営業・年金受給者の方が加入する保険のことです。
会社員以外の自営業者やフリーランスの働き方をする方、一般的な医療保険制度です。
住んでいる市区町村が保険者となります。
そのため、保険料は市区町村独自の計算方式があり異なってきます。
大きく左右されるのは、前年所得・世帯人数によって負担金額が変わってきます。
もちろん前年所得が多い人は、負担する保険料は多くなってきます。
2.任意継続
任意継続は全国健康保険協会(協会けんぽ)による制度です。
退職者が必要な手続きを行うことで、退職後2年を上限として会社の健康保険に引き続き加入できる制度のことです。
また扶養家族も継続して保険への加入が可能です。
扶養家族とは夫(妻)、子供がいる場合です。
任意継続の大きな注意点は2点あります。
1点目:任意継続の支払額は退職前に天引きされていた、支払額の2倍(全額自己負担)となる
退職前の給与明細(健康保険料)の金額をみて、2倍した金額です。
2点目:資格喪失日(退職日の翌日等)から20日(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出が必要
※任意継続被保険者資格取得申出書は協会けんぽホームページから印刷できます(入力用と手書き用あり)
※退職日が確認できる添付書類(退職証明書のコピーなど)が必要です
🔴任意継続被保険者資格取得申出書についてはこちら
不明な点は近くの役所(健康保険課)に聞いてみることをオススメします。
又は「協会けんぽ」に問い合わせてみましょう!
協会けんぽは各都道府県に設置してあります。
🔴協会けんぽの都道府県支部はこちら
また任意継続保険は上限があります。
40歳未満:だいたい3万円前後が上限
40歳以上:だいたい3万5千円前後が上限(介護保険料含む)
状況によっては、国民健康保険より任意継続保険の方が、負担が軽減される可能性があります。
国民健康保険 VS 任意継続保険
それでは、国民健康保険と任意継続保険は、どっちがお得なのか比較していきます。
結論から言うと、以下の場合は国民健康保険加入がオススメです。
独身の人(扶養者がいない)
退職前の給与が低い人
独身の場合は年収450万円くらいが分岐点、扶養者がいる場合は年収250万円くらいが分岐点と言われます。
1年以上働く予定のない人(無職の人)
上の条件に当てはまらない人は、任意継続がオススメです。
1年以上働く予定のない人というのは、国民健康保険料は前年所得をもとに計算されるので、働かない人(無職)の人は安くなります。
しかし、前述したとおり保険を切り替える前に、国民健康保険と任意継続保険を比較することが大切です。
国民健康保険料 ➡ 独身、給与が低かった場合は安くなりそう
任意継続 ➡ 直近の健康保険料2倍の金額(上限あり)、扶養者がいる、給与が高かった人は安くなりそう
次の就職先が決まっている場合
次の就職先が決まっていて社会保険がつくなら、国民健康保険や任意継続保険への加入はしなくても良いです。
…というか、正直決まっていて加入しない方がお得なのです。
就職先で社会保険がつくなら、そこで新しい健康保険証を受け取るようにしましょう。
注意点としては、新しい会社に入ってもすぐに保険証は支給されません。
新しい保険証を取得するまでに、長くても1ヶ月程度は待つこともあります。
【余談】扶養に入るという選択肢
そして健康保険に加入するが、保険料を負担しないでいい最強の方法。
…それが、扶養に入るという選択肢があります。
扶養に入れば、保険料の支払いタダになります。
扶養に入るには、夫(妻)の扶養に入る、父親(母親)の扶養に入る…という方法があります。
しかし、これは社会人の場合は難しいですよね。
可能性が高いのは、妻が仕事をやめて夫の扶養に入る場合が一番多いでしょう。
退職後の行動2:国民年金について
会社をやめたら厚生年金はなくなり、国民年金を支払うことになります。
国民年金の支払い受付は、役所へ行き申請しましょう!
申請しないで未納が続いた場合は、将来の年金受給額が減らされます。
もし現段階で支払えなくても大丈夫です。
申請によって免除することができます。
申請すると国民年金保険料の納付猶予または全額、もしくは一部(4分の1、半額、4分の3)が免除になる制度があります。
例えば、全額免除になると、免除期間中は年金額が2分の1保障されます。
後になってから、遡って10年前までは支払うことができるので、後で支払えるときに追納すれば大丈夫です。
逆に申請も何もしなければ、その未納の期間は受給額ゼロになります。
退職後の行動3:失業保険の申請
最初に言っておきます!
この失業保険が一番、損する or 得するの分かれ目です。
神制度と言っても過言ではないのが失業保険です。
失業保険は会社を辞めたあとの、貴重な収益源です。
次に人は失業保険を申請することをオススメします。
退職後に次の就職先が決まってない場合
ちょっとゆっくりしてから就職を探したい場合
失業保険は、会社で貰っていた給料の5~8割程もらえる神制度です。
失業保険をもらわなくてもいい場合
すぐに就職先が決まっている場合は、失業保険は申請しなくても大丈夫です。
失業保険をもらうためには、雇用保険に加入していることが条件なのですが、次の就職先でも雇用保険加入期間を引き継ぐことができます。
後で解説しますが、この雇用保険加入期間は長ければ、長いほど失業保険が多くもらえる可能性が高まります。
失業保険をもらえる条件
失業保険が支給されるためには条件があります。
これは、自己都合と会社都合によって分かれます。
自己都合の場合
自己都合の失業保険給付条件は、過去2年間で通算1年以上の勤務をすること。
過去2年間のうち、とびとびで働いていても雇用保険加入期間が1年以上あれば失業保険をもらえる対象になります。
また自己都合の場合、一定期間の待機期間(2ヶ月 or 3ヶ月)が必要です。
そして、自己都合退職の場合、失業保険は何日間もらえるか(給付日数)は以下のとおりです。
雇用保険に長く入っていたほうが、多くもらえるということですね。
会社都合の場合
会社都合の失業保険給付条件は、退職1年間に賃金支払いが11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
会社都合は自己都合よりメリットがかなり大きいです
給付制限なしで、すぐに需給がはじまる
失業保険の受給期間が長くなる
だから退職するときは、会社都合の方が好条件です。
会社都合として退職する方法はいくつかあります。
上記の中で、会社都合でやめられる条件は⑥~⑨があてはまる人が多いのではないでしょうか?
また、自身の体調不良により働けなくなった場合も会社都合で退職できます。
例えば、メンタルを崩し「うつ病」と診断された場合。
退職前に病院にかかっており診断書が必要
現在は回復状況にあり、働ける状況にある
上記は会社都合により退職することができます。
ただの体調不良で退職する場合は、自己都合退職になる可能性が高いので、注意しましょう!
【余談】会社都合のデメリット
会社都合で退職すると、失業保険で優遇されることを伝えましたが、少しばかりのデメリットも存在します。
それは、次の就職先で会社の方から不安を持たれやすいということです。
例えば、面接時などでこのように思われる場合があります。
解雇させられたのかな?
なにか問題がある人なのかな?
この人は病気がちなのかな?
会社側に不安感を持たれることはデメリットですよね。
そのため、会社都合で退職した場合は、正当な理由で退職したことを面接時などに、しっかり伝えられるようにしましょう!
再就職手当について
再就職手当とは、退職してから失業給付申請をして、すぐに就職できた場合に支給される手当のことです。
再就職手当の額は次のとおりです。
給付日数の3分の2以上残して再就職した場合
支給残日数の70%の額がもらえます。
給付日数の3分の1以上残して再就職した場合
支給残日数の60%の額がもらえます。
失業保険を手続きした後であれば、早めに再就職した場合の方が、収入を多くもらえます。
なぜならば、再就職手当が多くもらえて、早く就職した場合は給与も、その分受け取れるからです。
しかし「すぐに就職したくないよ~」と考えている人は、失業給付を全額受給しても良いでしょう!
【最後に】絶対に損をしてはいけないという心構え!大事なのは勇気と行動!
最後に大切なことを伝えます!
私も退職にあたり、知識がなく損をしてきました。
また知識があったにも関わらず、勇気と行動が足りずに損をしてきたこともあります。
あなたに伝えたいことは「退職する!」と決めたのであれば、あとは勇気を出してください!覚悟を持ってください!そして行動してください!
上記が一番求められるのは退職前だと思います。
しかしここまで解説してきたことは、国が定めた制度であり、決して利用しない手はありません。
そしてこれは退職だけの話ではありません。
何をするにしても、人生を生きていく限り、勇気・覚悟・行動は必要です。
人生は一度きりです。
理不尽な理由で損をしない人生をおくるためにも…
退職すると決めたあなたの、今後の幸せな人生をお祈り申し上げます。
以上です!
長々とお付き合いありがとうございました!
お気持ちばかりのサポート支援がモチベーション向上につながります🥰今後も役立つ記事を書いていきます!