【著作権】生成AIを使う時のルール - 知っておくべき重要なポイント
はじめに
こんにちは、きまま / Easygoing です。
今回は、みなさんも気になっているであろう、生成AIを使う時の著作権のルールについてまとめていきます。
私は法律の専門家ではないので誤りがあるかもしれません。また、記事の都合上、内容をかなり要約していることもご了承ください。
※ 著作権やライセンスなど重要な情報は、必ずご自身で原文を確認して下さい。
著作権って何? 簡単にまとめると
著作権は、創作物を守るための権利です。法律では次のように定義されています。
プロの絵画や小説、写真などが著作物になるのはもちろんのこと、個人が描いたイラストやブログなども著作物 にあたります。
著作権は創作と同時に自動的に発生するので、特別な登録は必要ありません。例えば、 webサイトは公開した時点で copyright の記載が無くても画像や文章は著作権で保護されています。
SNSなどで画像を公開しても、著作権を放棄したことにはなりません。
生成AIのワークフロー
それでは、生成AIの手順に沿って見ていきます。
1.AIの学習について
まずはAIの学習についてです。
AIの学習について考えるとき、真っ先にに思いつくのが 著作権で保護されている著作物を、AIが無断で学習に使用するのは問題ないのか? という疑問です。
これについては意見が分かれていて、米国では実際に アーティストが画像生成AIを開発したStability AI 社 や Midjourney Inc. に対して集団訴訟 を起こしていて、裁判は現在も続いています。
では、日本ではどうなっているのでしょうか?
日本の著作権法:AIの味方?
日本の著作権法には、AIの学習に関する重要な規定があります。
少し長いですが、重要なところを抜き出してみます。
内容を要約すると、このようになります。
著作物を楽しむことが目的でなければ、
著作権者の利益を不当に害さない限り、
情報解析や機械による処理のために使って良い
これを踏まえて、文化庁や経済産業省が生成AIの利用に関するガイドラインを出しています。
つまりどうなの?
日本の場合は AIによる著作物の学習は合法、ただし著作権者の利益を害する場合は例外あり と解釈できます。
著作権とは別に、学習が利用規約で定められている場合
なお、著作権を作者が保有している場合でも、同意を得て AI の学習に利用しているケースがあります。
Googleフォトなどのクラウドストレージや、X(旧Twitter)などの SNS では、投稿した画像を AI のトレーニング に使うことが利用規約に記載 されています。
これらのサービスを使う時は、自分の投稿がAIの学習に使われる可能性があることを覚えておきましょう。
2.生成AIの利用:商用利用はOK?
次に、生成AIを使って作成した画像の商用利用について調べてみます。
Stable Diffusion:驚くほど自由!
まず、Stable Diffusion の場合です。提供元の Stability AI のコミュニティライセンス(2024年7月改定) を確認します。
個人利用は無料
中小企業の商用利用も無料
年間収益 100 万ドル 以上の場合、自己申告で利用料を支払う
利用料を払わなくても、活動は制限されない
すごく自由ですね!
その他の生成AIは?
他の生成AIについても、簡単に表でまとめてみました。
今回は、有償利用のときに利用規約に制限が記載されていないもの 商用利用可と表記していますが、実際の裁判では違った判断がされる可能性があります。
3.カスタムモデルの使用(Stable Diffusion)
Stable Diffusion では、個人が制作したカスタムモデルを使用できますが、モデルには個別にライセンスが定められています。
私が利用している anima_pencil-XL_v500 の例を示します。
利用:商用利用も可、不道徳な利用は禁止
モデルについては、ほとんどのものが商用利用が可能ですが、一部に制限されているものもあります。
また、別途 LoRA などの追加データを使用する場合 は、そのライセンスの確認も必要です。
4.プロンプト:要注意ポイント
プロンプトを入力する時も気をつけるべきことがあります。著作権が問題になるのは、「類似性」と「依拠性」の両方がある場合です。
類似性:原作に似ている
依拠性:原作を知っている
例えば:
プロンプトに漫画やアニメの題名・キャラクター名・作者名を入れる → 依拠性あり
原作を知っていて、そのイメージで「1980年代の日本のアニメ、青い服、少女、空飛ぶ乗り物」と入力 → 出力が似ていれば依拠性あり
原作を知らなくても、AIが学習している → 依拠性ありと判断される可能性がある
自分の知らないうちに元の作品に似てしまった場合、原作者から指摘があればすぐに対応が必要です。
トラブル防止のために、入力したプロンプトは保存しておく のがおすすめです。
5.素材の使用
画像生成AIでは、画像をもとにして新しい画像を生成することができます。これは Image to Image と呼ばれます。
Image to Image を使うときは、他人の著作物や肖像権を侵害する画像の利用は禁止 されています。
漫画やアニメのキャラクターを利用してはいけません。また、他人の写真を許可なく使用してもいけません。
ストックサイトの利用:自由に使える素材も
利用する機会が多いと思うのが、ストックサイトなどから素材をダウンロードして使う場合です。
素材のうち、次の2つは基本的に自由に使えます。
PD(パブリックドメイン):作者の没後70年が経過して著作権が切れたもの
CC0(クリエイティブ・コモンズ・ゼロ):作者が著作権を放棄したもの
多くの画像ストックサイトでは、独自にライセンスを定めて上記の CC0 に相当する形 で提供しています。
例:Pixabay の「コンテンツ ライセンス」
コンテンツの商用利用は可能
オリジナルに変更を加えずに販売するのは禁止
不道徳・違法な利用は禁止
これらの画像は Image to Image の素材として利用することができます。
6.生成した画像の著作権:あなたのものになる?
AIで作った画像の著作権はどうなるのでしょうか?
著作権は認められない!
生成AIでは、プロンプトはアイディアで創作物ではありません。同じプロンプトを使えば誰でも似たものが作れるので、生成物は 原則的に著作物とは認められません。
例外はある?
人の創造的寄与がある場合は、AI生成物でも著作権が認められるケースがあります。
まず、AI画像をもとに加筆・修正をした部分 については、著作権が認められます。
AIのみで作成した場合でも、創造的寄与があると認められる可能性はゼロではありません。
文化庁の指針では、その際の参考基準として次の3つが挙げられています。
プロンプトの長さ
試行回数
複数の画像からの選択したか
具体的な基準は今後決まっていくと思いますが、実際にはAI生成物に著作権が認められるハードルはかなり高いのではないかと予想されています。
著作権を主張したい場合は、プロンプトを含めたログを保管しておく ことが大切です。
引用と転載:他の人の作品を紹介する時
noteやSNSで他の人の作品を紹介することもあると思います。その際のルールについて確認します。
著作物の無断転載は禁止
引用はOK(ただしルールを守ること)
引用が認められる条件
引用する必然性がある
引用部分をほかと区別して表示する
引用部分を改変しない
引用元を明記する
引用部分がコンテンツ全体の半分を超えない
詳しいルールについては、著作権法 などををご確認下さい。
まとめ
生成AIで気をつけるべきルールについてまとめました。
生成AIはまだ普及から 1 ~ 2年 しかたっていないので、個々のケースについて具体的な判断例はまだありません。
今後の事例を注意深く見ていく必要があります。
最後までお読み頂きありがとうございます!
参考書籍
先読み!画像生成AI インプレス 2023年3月
Stable Diffusion スタートガイド SB creative 2024年3月
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