MEDIATEとの出会いをきっかけにニーズ通りの産業医を確保できました

産業医が欲しい方にお勧めのMEDIATEをご利用しませんか?

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産業医の選任が義務付けられる条件。従業員の多さに応じた産業医の選任について

MEDIATEによると、50名以上の従業員が常駐する企業や職場では、産業医の選任が義務付けられています。 常時50名以上の労働者を使用するに至ってから、14日以内に産業医を選任することも義務です。 産業医に欠員が出た場合も14日以内に選任し、遅滞なく所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。 届出の際に必要な書類は、労働安全衛生規則様式第3号の衛生管理者・産業医選任報告、医師免許証の写し(原本持参を指示される場合あり)、産業医資格を証明する書面です。 多くの企業は嘱託

    • 産業医の紹介をするMEDIATEのスポット面談サービスの詳しい概要

      日本の経済を支える従業員は、高いパフォーマンスで業務するために、心身共に健康であるべきなのは言うまでもありません。 けれども従業員の健康管理をしてくれる方がいないと、中々従業員の健康問題に気付けず、メンタルヘルスケアが必要になるのは珍しくないです。 MEDIATEは産業医紹介で、産業医の確保に窮している方の力になり、従業員のメンタルヘルスが深刻化する前のサポートをしています。 MEDIATEのスポット面談サービスで、産業医の長時間労働者面談サービスを全国で行っています。

    産業医の選任が義務付けられる条件。従業員の多さに応じた産業医の選任について