産業医の選任が義務付けられる条件。従業員の多さに応じた産業医の選任について
MEDIATEによると、50名以上の従業員が常駐する企業や職場では、産業医の選任が義務付けられています。
常時50名以上の労働者を使用するに至ってから、14日以内に産業医を選任することも義務です。
産業医に欠員が出た場合も14日以内に選任し、遅滞なく所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。
届出の際に必要な書類は、労働安全衛生規則様式第3号の衛生管理者・産業医選任報告、医師免許証の写し(原本持参を指示される場合あり)、産業医資格を証明する書面です。
多くの企業は嘱託