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ICLで視力が回復したので、運転免許の「眼鏡等」の条件解除をしてきた

ということで、タイトルで全てを話しているのですが、運転免許の「眼鏡等」の解除をしました。

元々は視力が0.1以下のレベルでしたので、眼鏡等が必須の状態で運転免許を取得していました。
今回、ICL手術を受けて裸眼でも運転が可能になりましたので、条件解除を申請しました。

ちなみにICLやレーシックを受けてたあと、裸眼で運転していて運転免許が「眼鏡等」のままですと、罰則を受ける可能性があります。

――「眼鏡等」の条件付きの人が、視力が回復した場合に裸眼で運転すると、どのように扱われるのでしょうか?

 免許の条件違反について、無用の疑義が生じる可能性があります。条件違反については、道路交通法第119条第1項第15号において定められており、具体的にいうと『3か月以下の懲役、もしくは5万円以下の罰金』です。

では、具体的に条件解除を行うにはどうすれば良いのか。面倒ですが、お近くの免許センターか警察署に出向く必要があります。

東京都内の場合、警察署では申請が出来ないようで、都内に3箇所ある免許試験場に行く必要があります。

受験場所
府中運転免許試験場
鮫洲運転免許試験場
江東運転免許試験場

私は江東区の運転免許試験場に行きました。
平日の昼間に行ったのでかなり空いていました。

受付で「眼鏡等の条件解除をしたいんですが」と尋ねると、窓口を案内してくれます。
窓口に行くと、「視力検査をしてまたここに戻ってくれ」と言われます。
視力検査はかなり簡単なものでした。
おなじみCのマークで見える方向を4回示せばおしまいです。5分くらいで終了して拍子抜けでした。

持ち物は免許証のみでOKです。最後に免許証の裏にハンコを押してもらって終わりです。

これで晴れて裸眼でも運転ができるようになりました。

手続きのために出向くのはやや面倒ですが、何かあった時にはもっと面倒になるので、視力回復手術を受けた方は早めに免許の条件解除をすることをおすすめします。

ICL手術についての詳しい体験記はこちらをご参照ください!

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