韓国労働法周り

・勤労の対価である。提供する、働く場所とは関係ありません。
・毎年賃上げする必要はない。法律上、賃上げしなくても訴えられない。
・賃下げするためには、従業員の過半数の合意が必要。
・賃下げでは本人の合意がなければできない。
・号俸性があるのであれば、成果が悪くても上げなければならない。号俸で上がるのは社内のルールで決まっているから。
・給与は、時間給、日給、週給、月給の4種類のみ。日曜日の給与まで含まれているのは月給のみ。
・週給制では日曜日8時間分も払わなければならない。
・土曜日有給243、無給だと209時間が月の労働時間。209の方が時間給が高くなる。
・最低賃金が大丈夫であれば土曜日を有給にした方がいい。
・例えば2か月に1回の賞与。1か月を超えた期間で払うものは通常賃金に含まれない。
・通常賃金とは、定期性=一定の周期で、一律性=すべての勤労者へ、固定制=業績や成果に関係なく、勤労の対価として支払われるもの。
・食事代は勤労の対価に当たらないから通常賃金に入らない。はずであるが、固定的にずっと払っている場合、休んでも会食しても払っているのであれば、固定制が認められて、通常賃金に入る。
・交通費も同じ。入るケースがある。
・考課賞与は、固定制がないので、通常賃金には入らない。が、退職金の平均賃金に該当する。
・考課賞与の中で、最下位でも50%でも払うということであれば、その50%は通常賃金に含まれる。

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