AFF2事務局からの連絡~差戻しコメントの訂正~

4月20日、21日と連日、4月19日にAFF2事務局から来たよく意味の分からない差戻しコメントについて事務局に問い合わせました。

4月19日にきた差戻しコメントはこちらに実際の画像を添付しておりますから、ご覧ください。https://note.com/aff2interrogate/n/n3d605b81fc81

4月22日11:15、AFF2事務局から電話があり、「改めて差戻しコメントを送り直す」と伝えられました。実際にARTS for the future! 2補助金申請システムの連絡ツールから差戻しコメントの訂正版が届いていました。その全文の実際の画像を公開します。

画像1

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本文の内容を順を追って確認してみたいと思います。(太字部分は強調するため私たちが太字にしました)

ARTS for the future! 2事務局です。
ご連絡が遅くなりまして申し訳ございません。
差戻しの内容につきまして、訂正してお知らせいたします。

まず最初に「訂正して」とあります。国語辞典を引くと「訂正」は「誤りを正しく直すこと」と定義してあります。すると、最初に送られてきた差戻しコメントは誤りだったということです。つまり私たちは、AFF2事務局の誤りによって4月19日~21日の3日間の空費を強いられたわけです。

事務局からの連絡の本文末尾には

この度はわかりづらい文章で混乱を招きまして、申し訳ございませんでした。

という一文があります。「わかりづらい」と「誤り」は違います。「わかりづらい」とは「複数の意味に取れる可能性がある」とか「文の意味するところが不明瞭である」ということです。「誤り」とは「まったく違ったことを意味している」ということでしょう。「混乱」も「誤り」とは違います。AFF2事務局は言葉の使い方が不正確です。とても文教行政を担う文科省、文化庁の委託を受けている機関とは思えません。

と、まあ、嫌味を言うのはやめにするとして。。。

具体的に最初の差戻しコメントと何が変わったかをご紹介します。

まず衣装費についての差戻しコメントですが、最初の差戻しコメントはこうでした。

経費No.6, 29, 52 衣装費について
 衣装費に購入が含まれておりますため、念のためお知らせします
 衣装の購入につきましては、事業終了後に個人の所有物として使用が可能である衣装や、
 長期保管による貸与が可能である衣装など、申請事業以外にも使用できると判断されるものは、
 補助対象となりませんので、ご注意ください。

ここには明確に「念のためお知らせします」と書いてあります。この文言を見れば、「ああ、これはお知らせの文書なのだなあ」と思うのが普通です。これを修正依頼だとみなすことは通常の日本語能力では不可能です。

そのことについて4月20日、21日と事務局に問い合わせた経緯は過去の記事に書いた通りです。

これが4月22日に送られた来た訂正版では

経費No.6, 29, 52 衣装費について
 衣装費に購入が含まれておりますため、お知らせします
 衣装の購入につきましては、事業終了後に個人の所有物として使用が可能である衣装や、
 長期保管による貸与が可能である衣装など、申請事業以外にも使用できると判断されるものは補助対象となりません。
 衣装購入費は対象外経費に移動をお願いします。
 なお、レンタルは補助対象となります

「念のため」が消えました。そして最後の二行が加わっています。
そもそも私たちは「衣装購入費」という項目の申請は行っていません。私たちが収支計画書に記載した「衣装費」であり、その行の備考欄にはこのように記載しているのです。

公演時に舞台上で使用する衣装のレンタル・購入・製作費用。購入・製作する衣装は当該公演のみに使用する消耗品として購入・製作

なぜ私たちが備考欄にこのような記述をしたかと言えば、AFF2事務局が公開しているFAQというエクセルファイルにこのような記述があるからです。

No139
募集要項参照ページ P17
カテゴリ 対象経費
質問 衣装費は対象経費ですか?
回答 対象となります。ただし、例えば、事業終了後、個人の所有物として使用が可能である衣装や、長期保管による貸与が可能である衣装など、申請事業以外にも使用できると判断されるものは、対象となりません。なお、衣装のレンタル費は対象となります。
対象団体 共通
対象活動 共通
対象分野 共通

ちなみにAFF2の募集要項はこちらからご覧いただけます。
https://aff2.bunka.go.jp/documents/

募集要項のP17には「衣装費」という記述があるのみで具体的なことは書いてありません。私たちが事前にFAQで衣装費について確認をしたのは、一般的に公的助成金では団体や個人の財産になり得るものについては補助対象とはならないが、AFF2についてはどのような扱いになるかを確認するためでした。

私たちの予想通り、団体や個人の財産になり得るものについては補助対象とはならないことはFAQ139の記述から明らかです。だからこそ私たちが収支計画書の「衣装費」の備考欄に「購入・製作する衣装は当該公演のみに使用する消耗品として購入・製作」と記述したのです。

この記述をごくまっとうな日本語感覚を持った人が読めば、「ここに計上されている衣装は当該公演以外では使用しない」と判断できると思います。「のみ」「消耗品」という言葉を重ねて使ったのは、正しく理解してもらえるようにという配慮からでした。

ところが、4月22日に電話応対をした職員は「『購入』という言葉が入っているから差戻しです」と回答しました。

え??これって何かのゲームなの??
NGワード言ったらアウト的な??

たとえ「購入」という言葉が入っていても、私たちが収支計画書の「衣装費」備考欄に記述した内容を読めば、「購入しても他には使いません」ということは火を見るよりも明らかではないしょうか。

さらに言えば、FAQおよび差戻しコメント(最初のものにも訂正版にも)に記載されている

「衣装の購入につきましては、事業終了後に個人の所有物として使用が可能である衣装や、長期保管による貸与が可能である衣装など、申請事業以外にも使用できると判断されるものは補助対象となりません」

という記述を見ると、「購入したものでも他に転用する可能性がないものは補助対象経費となる」と受け取るのが普通ではないでしょうか。まして上記引用の記述があるから「衣装費については購入という言葉を使うとすべて補助経費対象外」とどうやったら読み取れるのでしょうか?

ここにおいて事務局は意図的に交付・不交付の決定通知を遅らせようとしている、難癖をつけて差戻しをしているとしか考えられなくなりました。

実際に電話で対応したくれた職員は言葉もない様子でした。常識的に考えれば、こちらの言っている通りだと内心感じていたのだと思います。その職員に「衣装の購入につきましては、事業終了後に個人の所有物として使用が可能である衣装や、長期保管による貸与が可能である衣装など、申請事業以外にも使用できると判断されるものは補助対象となりません」という記述は、「購入したものはすべて対象外経費になります。購入という言葉を使った時点で対象外経費です」と読めますか?と尋ねたところ、「読めないと思います」とおっしゃいました。「それは事務局の見解と受け取っていいですか?」と重ねて言うと、大変困ったいらっしゃったので、同情もありそれ以上お尋ねするのはやめましたが。

大変長くなってしまいました。
つづきは次回の記事に詳述します。

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