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定員表を読んでみよう (1) 共通/巡洋艦利根型

 艦内編制令の内容と、海軍定員令の別表(定員表)を見比べてみるとけっこう細かいことまで読み取れることがわかりましたので、実際にやってみようと思います。

艦内編制令

 艦内編制令の内容については以前に記事を公開しているのであらかじめこちらに目を通していただければありがたい。

 一方、常備編成(=分隊の構成)についてはあまり詳しく触れず一部の例を挙げるに留めていた。すべてを説明しているとあまりに長くなりすぎるからだったのだけれど、関連する条文を末尾に資料として添付したので参照しながらお読みいただきたい。

自衛隊との相違

 余談だが最初に自衛隊と旧海軍の相違について簡単に触れておこう。筆者はむしろ現代の海上自衛隊の艦内編成については門外漢なのだが、聞くところによると護衛艦の艦内は「1分隊=船務」「2分隊=砲雷」「3分隊=機関」「4分隊=経理」にわけ、それぞれ船務長・砲雷長・機関長・主計長(経理長?)を置いてそのうちひとりが副長を兼ねるというのが通例らしい。科編成と分隊が1対1対応しているわけで、こういう方式はアメリカ式なのだろうか。旧海軍が導入したイギリス式の分隊システムでは、各科に複数の分隊が所属するのはごく普通のことで、例えば戦艦などでは砲術科が5個とか6個とかの分隊から構成されていることがあった。したがって分隊番号と科については直接の関連はない。

二等巡洋艦 利根・筑摩

 まず、典型的な例として二等巡洋艦利根型(利根・筑摩)を取り上げたい。砲や魚雷、飛行機といった兵器をまんべんなく搭載しており艦内編制として最大公約数のような存在でありはじめに取り上げるのにふさわしいと考えるからである。

 利根・筑摩の定員表は、ネームシップ利根が竣工して引き渡された昭和13年11月20日に内令第974号で制定された。「海軍制度沿革巻10」787頁に掲載されている表の内容を書き出してみよう。

艦長 大佐 1
副長 中佐 1
航海長 少佐 1
砲術長 少佐 1
水雷長兼分隊長 少佐 1
通信長兼分隊長 少佐、大尉 1
運用長兼分隊長 少佐、大尉 1
飛行長兼分隊長 少佐、大尉 1
分隊長 少佐、大尉 5
乗組 兵科尉官 2
乗組 中少尉 9
機関長 機関中少佐 1
分隊長 機関少佐、機関大尉 4
乗組 機関中少尉 3
軍医長兼分隊長 軍医少佐 1
乗組 軍医中少尉 1
主計長兼分隊長 主計少佐 1
乗組 主計中少尉 1

乗組 特務中少尉 4
乗組 航空特務中少尉 1
乗組 整備特務中少尉 1
乗組 機関特務中少尉 3

兵曹長 6
航空兵曹長 3
機関兵曹長 5
主計兵曹長 1

兵曹 120
航空兵曹 10
整備兵曹 9
機関兵曹 57
看護兵曹 2
主計兵曹 9

水兵 346
航空兵 17
整備兵 9
機関兵 203
看護兵 4
主計兵 25

 区分ごとの小計は士官 35、特務士官 9、准士官 15、下士官 206、兵 604 で定員表による総計は 869 名になる。なお、戦時中は定員表の改正によらず臨時増置という形で定員以上の乗組員が配属されたがここでは触れない。
 都市部の小中学校の児童・生徒数に匹敵する900人に近い全乗員のうち士官は1学級程度の35名、准士官以上まで含めても59名で、充分顔と名前が一致する数だ。これが士官室、士官次室(ガンルーム)、第二士官次室(二次室)に分かれて生活していたことになる。下士官の206名が意外に多いと感じたのは筆者だけだろうか。

利根・筑摩の科別

 定員表の中の「○○長」は艦内各科の長を示していることが多い。ただし副砲長・高射長・飛行隊長など該当しないケースもあるので厳密には艦内編成令の規定を参照するしかない。
 利根・筑摩の定員表を見ると「航海長」「砲術長」「水雷長」「通信長」「運用長」「飛行長」「機関長」「軍医長」「主計長」が該当し、利根・筑摩艦内には対応する「航海科」「砲術科」「水雷科」「通信科」「運用科」「飛行科」「機関科」「軍医科」「主計科」が組織されていることがわかる。利根・筑摩はこの時点において艦内編成令で規定されている科のすべてを含んでいる。たとえば戦艦に水雷科はないことがあるし、飛行機を搭載していない艦に飛行科はない。さすがに機関科・航海科をもたない艦はないけれど「運用科」は少人数の場合は航海科分隊などに編入されることがあり、この場合は運用長ではなく航海長の指揮をうけることになる。末尾に添付した艦内編成令の条文に「運用科員を以て一箇分隊とす但し必要に応じ航海分隊、砲台分隊又は水雷分隊に編入す」とある。

備考について

 定員表の備考は重要な情報を含んでいることがある。利根・筑摩については以下のとおりである。

1. 兵科分隊長の中二人は砲台長、一人は射撃幹部員、一人は測的指揮官、一人は見張指揮官兼航海長補佐官に充つ

2. 機関科分隊長の中一人は機械部、一人は罐部、一人は電機部、一人は工業部の各指揮官に充つ

3. 特務中少尉及兵曹長の中一人は掌砲長、一人は掌水雷長、一人は掌運用長、一人は信号長、一人は掌通信長、一人は操舵長、一人は電信長、一人は主砲方位盤射手、一人は砲台部附、一人は水雷砲台部附に充て信号長又は操舵長の中一人は掌航海長を兼ねしむるものとす

4. 機関特務中少尉及機関兵曹長の中一人は掌機長、三人は機械長、二人は罐長、一人は電機長、一人は掌工作長に充つ

5. 飛行機(三座)搭載の場合に於ては一機に付一人の割合にて航空兵曹を増加するものとす

6. 飛行機を搭載せざるときは飛行長兼分隊長、兵科尉官二人、航空特務中少尉、整備特務中少尉、航空兵曹長、航空兵曹、整備兵曹、航空兵及整備兵を置かず(飛行機の一部を搭載せざるときは概ね其の数に比例し上掲の人員を置かざるものとす)但し航空科、整備科下士官及兵に限り其の合計員数の五分の一以内の人員を置くことを得

7. 兵科分隊長(砲術)の中一人は特務大尉を以て、中少尉の中二人は特務中少尉又は兵曹長を以て、機関科分隊長の中一人は機関特務大尉を以て、機関中少尉の中一人は機関特務中少尉又は機関兵曹長を以て充つることを得

(原文カタカナ)

利根・筑摩の分隊

 定員表から分隊長が兵科9名、機関科4名、軍医科・主計科各1名の合計15名(兼務を含む)配属されており、したがって利根・筑摩にはそれぞれ15個分隊が含まれていることがわかる。
 まず兵科からみていくと水雷長・通信長・運用長・飛行長は分隊長を兼務しており水雷科・通信科・運用科・飛行科はそれぞれ1分隊から構成されていることが想定される。
 備考(1.)の記述から、専務分隊長の内訳がわかる(2名がそれぞれ砲台部指揮官、1名が射撃幹部員、1名が測的指揮官、1名が見張指揮官兼航海長補佐官)。砲台部指揮官(2名)・射撃幹部員・測的指揮官はいずれも砲術科に属するので砲術長の下には4個分隊(砲台部分隊 2、射撃幹部分隊、測的分隊)が属していることが読み取れる。砲台部は砲塔と附属する弾火薬庫などで構成されるが、1砲塔で1砲台部を構成するのは戦艦くらいで、複数の砲をまとめてひとつの砲台部とすることが多い。利根・筑摩の場合は主砲とそれ以外(高射砲・機銃など)でわけたのではないだろうか。
見張指揮官は航海長補佐官を兼ねていることでもわかるように航海科に属する。航海長は分隊長を兼ねていないので、この下に見張指揮官が分隊長をつとめる1個分隊が所属していることになる。航海長や砲術長は分隊長を兼務していない限り、分隊には所属しない。
 兵科についてまとめると、
航海科1個分隊(分隊長・見張指揮官)
砲術科4個分隊(分隊長・主砲砲台部指揮官、高射砲機銃砲台部指揮官・射撃幹部分隊長・測的指揮官)
水雷科1個分隊(分隊長・水雷長兼務)
通信科1個分隊(分隊長・通信長兼務)
運用科1個分隊(分隊長・運用長兼務)
飛行科1個分隊(分隊長・飛行長兼務)
となるだろう。なお射撃幹部は1個分隊にまとめる例だが射撃指揮官は分隊に属さない砲術長がつとめることになっているので、射撃幹部分隊の分隊長は射撃指揮官ではないという少しややこしいことになっている。

 機関科分隊長4名の内訳については備考(2.)に記載されている。利根・筑摩はボイラー(罐)で発生させた蒸気を使ってタービン機関(機械)を駆動する蒸気タービン推進だが、罐と機械にそれぞれ指揮官を置き分隊長を兼ねた。この他に機関科が担当する電機(発電機など)で1個分隊を編制した。戦艦などでは電機と補機でそれぞれ分隊を編成することがあったが、利根・筑摩では電機分隊に補機も担当させたのだろう。もうひとつの機関科分隊は艦内工作を担当する工業部分隊で、のちの工作科にあたる。
 したがって機関科分隊は
機関科4個分隊(分隊長・機械部指揮官、罐部指揮官・電機部指揮官・工業部指揮官)
となるはずである。

 最後に軍医長が分隊長を兼ねる医務分隊と、主計長が分隊長を兼ねる主計分隊が1個ずつあって、これで全部となる。

 艦船令や艦内編成令、海軍定員令では航海科が艦内で筆頭とされているのだが、分隊番号にかぎって砲術が最初になっている。添付条文にあるとおり砲術・水雷・通信・航海・運用・飛行・機関・軍医・主計の順に通し番号で分隊番号をつけることになっており、さらに砲術の中では砲台部・射撃幹部・測的の順序、機関の中では機械・罐・電機の順序とされているので

第1分隊 砲術(主砲砲台部)
第2分隊 砲術(高角砲機銃砲台部)
第3分隊 砲術(射撃幹部)
第4分隊 砲術(測的)
第5分隊 水雷
第6分隊 通信
第7分隊 航海
第8分隊 運用
第9分隊 飛行
第10分隊 機関(機械)
第11分隊 機関(罐)
第12分隊 機関(電機)
第13分隊 機関(工業)
第14分隊 医務
第15分隊 主計

となる。なお、飛行機を搭載しない場合は飛行分隊(第9分隊)は欠番となりそれ以降の分隊の分隊番号は繰り上げない。

飛行科について

 備考(6.) に飛行機を搭載しない場合に欠員とする乗組員を列挙しており、これが飛行科員であることがわかる。定員表では乗組兵科尉官と乗組中少尉が区別されているが、前者は士官搭乗員ということになる。整備員は飛行分隊に編入されている。このあと整備科が分離した時期もあったが最終的には飛行科に所属することとされた。
 巡洋艦が搭載している飛行機には弾着観測を主用途とする2座機と、偵察を本分とする3座機があったが、定員表の規定は2座機を前提としていて3座機を搭載する場合はその機数ごとに1人増員した。

掌長について

 特務士官や准士官の多くはいわゆる掌長として航海長や砲術長といった科長を直接輔佐する立場に置かれた。兵科特務士官・准士官(兵曹長)は合計10人が配属されたが、備考(3.) によるとそのうち全員がいわゆる掌長配置とされている。掌砲長・主砲方位盤射手・砲台部附が砲術長に属し、掌水雷長・水雷砲台部附は水雷長に、掌運用長は運用長に、信号長・操舵長(いずれかが掌航海長を兼ねる)は航海長に、掌通信長・電信長は通信長に属した。機関科(8名)も同様で、このうち掌機長は機関科全体について機関長を直接輔佐した。掌長については艦内編成令に関する記事の各科の項目を参照されたい。

終わりに

 まず典型として巡洋艦を取り上げました。これをベースに、戦艦や航空母艦といった大型艦、駆逐艦などの小型艦、潜水艦、特務艦などのケースを次回から個々に見ていきたいと思います。需要があるのかなあ。戦記を読むときの参考になればよいのですが。

 ではまた次回お会いしましょう。

(カバー画像は竣工時の巡洋艦利根)

(添付)

「艦内編制令」抜粋(常備編成)

第六十九条
常務編制とは常時に於ける艦内編制にして日常艦内諸要務の実施は主として本編制に依る

第七十条
常務編制は戦闘編制を基礎とし左の各号に準拠して若干の分隊を編成し各分隊長之を指揮す但し艦長附、副長附、航海長、砲術長、水雷長、通信長、運用長、飛行長、整備長、機関長、工作長、軍医長、主計長、飛行隊長及同従属たる士官、特務士官、准士官及副砲長は分隊に編入するの限に在らず又状況に依り一分隊長をして二箇分隊以上の分隊長を兼務せしむることを得
1.戦闘幹部附は各其の兼務配置に応じ航海科、砲術科、水雷科、運用科等の分隊に編入す
2.航海科員を以て一箇分隊とす
3.一砲台部員を以て一箇分隊とす
4.射撃幹部員は其の多寡に応じ主砲及副砲の二箇分隊とし又は合併して一箇分隊とし若は適宜他の砲台分隊に編入す
高角砲射撃幹部員又は機銃射撃幹部員は当該砲台分隊に編入するを例とす
砲術科要具庫員は本号適宜の分隊に編入す
5.測的部員を以て一箇分隊とし之に照射部員を編入す但し必要に応じ一括して射撃幹部分隊に編入することを得
電路部員は測的分隊に編入するを例とす但し必要に応じ射撃幹部分隊に編入することを得
6.一水雷砲台員を以て一箇分隊とす但し水雷砲台部員の多寡に応じ二箇以上の水雷砲台部員を併せて一箇分隊とすることを得
水雷砲台部員以外の水雷科員は其の多寡に応じ一箇以上の分隊とし又は適宜之を水雷砲台分隊に編入す
7.通信科員を以て一箇分隊とす但し必要に応じ航海分隊に編入す
8.運用科員を以て一箇分隊とす但し必要に応じ航海分隊、砲台分隊又は水雷分隊に編入す
9.一飛行部員を以て一箇分隊とす
飛行科要具庫員、爆弾庫員、写真員又は発着機部員は適宜の飛行分隊に編入す
飛行部を置かざる場合に於ては飛行科員を以て一箇分隊とす但し必要に応じ運用分隊に編入す
10.一整備部員を以て一箇分隊とす
整備科要具庫員又は整備科軽質油庫員は適宜の整備分隊に編入す
整備部を置かざる場合に於ては整備科員を以て一箇分隊とす但し必要に応じ飛行分隊(飛行分隊を置かざるときは運用分隊)に編入す
11.機関科員は其の多寡及機関の装備に応じ左例の一を選び分隊を編成す
(イ)機械部員、罐部員、電機部員又は補機部員を以て各一箇分隊とす
(ロ)機械部員を以て二箇分隊とするの外(イ)に同じ
(ハ)補機部員又は電機部員を電機分隊又は補機分隊に編入するの外(イ)に同じ
(ニ)機械部員を以て一箇分隊とし其の残部を合併して一箇の電機分隊又は補機分隊とす
(ホ)罐部員を以て一箇分隊とし其の残部を合併して一箇の機械分隊とす
(ヘ)機械部及罐部を合併し一箇分隊とし其の残部を併せて一箇の電機又は補機分隊とす
(ト)機関科員を以て一箇分隊とす
機関科要具庫員又は運転幹部附は適宜の機械分隊又は電機分隊に編入す
12.工作科員を以て一箇分隊とす但し工作科を機関科に合併したる場合に於ては一箇の機関分隊とするか又は補機分隊(補機分隊を置かざる場合に於ては前号の規定に依る機関分隊)に編入す
13.医務科員又は主計科員を以て各一箇分隊とす但し軍医科分隊長又は主計科分隊長を置かざるときは其の下士官及兵は運用分隊に編入す
14.各分隊長に隷属する准士官以上を分隊士と称す
15.駆逐艦其の他の小艦艇に於ては機関科員を以て一箇分隊とし其の他を以て三箇分隊以内とするか又は乗員全部を以て一箇分隊とす
16.特別定員を置かれたるものは前各号の規定に準じて分隊を編成し必要に応じ一分隊長をして二箇分隊以上の分隊長を兼ねしむ但し水兵員及機関員は各同系の分隊長に属せしむるを例とす

第七十一条
分隊には左の各号に依り番号を附す
1.砲術科、水雷科、通信科、航海科、運用科、飛行科、整備科、機関科、工作科、医務科、主計科の順序に一連の番号を附し第一分隊、第二分隊等と称す但し飛行分隊又は整備分隊を置かざるときは当該分隊番号を缺号とす
2.分隊は必要に応じ各其の区分に従ひ砲術分隊、機関分隊、砲台分隊、罐分隊等と称することを得
3.砲術分隊の番号は砲台、射撃幹部、測的分隊の順序に依り砲台分隊の番号は其の砲台部番号と一致せしめ射撃幹部分隊の番号は主砲、副砲の順序に依る
4.水雷分隊の番号は水雷砲台分隊及水雷砲台部以外の分隊の順序に依り水雷砲台分隊の番号は其の水雷砲台部番号の順序に依る
5.機関分隊の番号は機械部、罐部、電機部、補機部の順序に依り機械分隊の番号は各機械部番号の順序に依る

(原文カタカナ)

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