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海軍大臣伝 (ゼロ)総説

 日本海軍の海軍大臣についてとりあげていきたいと思います。
 以下は参考記事です。

海軍大臣とは

 海軍大臣は明治18(1885)年の内閣官制で設置された。明治憲法では国務大臣のひとりとして天皇を輔弼し所管の行政の責に任じるとされた。その点では内閣のほかの閣僚と差はない。
 しかし軍については憲法に特別の規定があって、第11条「天皇は陸海軍を統帥す」(原文カタカナをひらがなにした。以下同様)、第12条「天皇は陸海軍の編制及常備兵額を定む」を根拠にして軍事に関する事項は内閣の管掌外であるという意見を生んだ。実際には第11条が内閣の権限外、第12条は内閣の管掌範囲と解釈され前者を統帥権(軍令事項)、後者を編制権(軍政事項)と呼んで区別したが、そもそも内閣官制や憲法以前に陸軍で参謀本部が陸軍省から独立していた実情を追認したものだった。陸海軍大臣は憲法第12条で定められた事項を担当するとされたが、統帥部との分担はあいまいで陸海軍でも異なるし時期によっても変わった。

 陸海軍大臣(俗に軍部大臣とも)は内閣の一員でありながら、軍事に関する事項に関しては内閣を通さず直接天皇に上奏する権限を持っていた。これを帷幄いあく上奏権とよび、陸海軍大臣固有のもので閣内で陸海軍大臣の発言力を強くした。また法令形式としての軍令も陸海軍に特有のものであった。もともと法令には帝国議会の協賛が必要な法律と、所管大臣が起案して内閣総理大臣を経て(重要なものは枢密院の諮詢を経た上で)裁可を得る勅令があり、軍事に関する事項については主に勅令で規定されていたが、明治40(1907)年に内閣を通さない軍令が新たに制定された。以後、新規の軍令だけでなく既存の勅令も軍令で置き換えられていく。例えば勅令の艦隊条例は大正3(1914)年に軍令である艦隊令に置き換えられた。

 軍人勅諭によって軍人は政治にかかわることを禁じられた。海軍では比較的この規範は守られてきたといわれているが、その中で唯一、内閣の一員として政治にかかわることを認められ求められたのが海軍大臣である。
 海軍大臣は内閣に予算を提出して、帝国議会の承認を得た上で執行する。これは憲法第12条の編制権の行使である。海軍大臣は財政を一手に握っているわけで、これは非常に大きい。またこれに関連して海軍大臣は海軍軍人軍属の人事権を握っている。

海軍大臣まで

 明治初期には官制がしばしば変更されたが、明治2(1869)年に太政官制(二官六省)が成立して一応安定した。軍事については太政官のもとで兵部省が管轄することとし、兵部省の長として兵部卿が置かれたが、当時各省の卿は皇族あるいは高位の公家がつとめる慣例(しばしば空席とされた)で、実権は次官相当の大輔以下が握っていた。
 明治5(1872)年には陸軍省と海軍省が分立する。このころから皇族や公家をお飾りのトップに据えておく弊害が意識されるようになり、名目的な職務を与えて責任のある地位からは外す傾向が強まった。海軍省設立当時の海軍卿は空席で、海軍大輔のかつ安房やすふさ(海舟)が事実上のトップだったが、翌年海軍卿に昇進した。
 現代の閣僚にあたる太政官の参議と、各省の卿は別というのが太政官制の建前だったが、実際にはしばしば兼務された。勝安房も兼任していた。勝の後任となった川村かわむら純義すみよしははじめ兼任していたが、明治13(1880)年に海軍卿を辞任して参議に専任し、海軍卿を榎本えのもと武揚たけあきに譲ったが、明治14(1881)年の政変でまた川村の兼任に戻った。
 明治18(1885)年12月22日、内閣官制の施行により第一次伊藤いとう博文ひろぶみ内閣が成立し、大臣は閣僚の一員でありかつ各省の責任者であるという現代と同様の制度が確立した。

海軍大臣たち

 内閣制度のはじまりから、昭和20(1945)年11月末の海軍省廃止まで、ほぼ60年になる。その間、海軍大臣の椅子に座ったのは18人しかいない。単純計算でもひとり3年以上の在任期間となり、最長の西郷さいごう従道つぐみちの場合は合計で10年ほどになる。陸海軍大臣は政変の影響を受けにくく、内閣が変わっても留任することが多いため在任期間が長い傾向にあるが、条件が同じはずの陸軍大臣に比べても海軍大臣の在任期間は長い(同じ期間の陸軍大臣は28人)。海軍大臣の権威が陸軍と比べて高かったことが影響していたかもしれない。

 非常に重んじられた海軍大臣だが、では現役海軍軍人のなかでもっとも古株が就任したかといえばそういうわけではない。はじめて海軍大臣に就任する時の階級は、古手の中将ないしなりたての大将というところが平均的で、現役軍人の順位としては5番目から10番目くらいだった。逆に比較的若いうちに就任したからこそ在任期間が長くなったとも言える。
 ただし年齢でみるとだんだん遅くなっていく傾向は見られる。明治の山本やまもと権兵衛ごんべえ斎藤さいとうまことは40代のうちに海軍大臣に就任していたが、昭和期には50代半ばから後半とかなり違いがみられる。もっともこれは海軍大臣に限ったことではなく、全体的に昇進そのものが遅くなっている傾向がありそれが反映されたものといわれている。

おわりに

 というわけで、総説になります。次回からは個別に海軍大臣経験者をとりあげていきたいと思います。人によって分量に大差が生じそうで不安ではありますが。あまり期待せずお待ちください。と、ハードルを必死に下げようとしております。

 ではまた次回お会いしましょう。

(カバー画像は海軍大臣旗)

附録(歴代海軍大臣)

明18(1885).12.22 陸軍中将 西郷従道
明23(1890). 5.17 海軍中将 樺山資紀
明25(1892). 8. 8 海軍中将 仁礼景範
明26(1893). 3.11 陸軍中将 西郷従道
明27(1894).10. 3 海軍大将
明31(1898). 1.20 元帥海軍大将
明31(1898).11. 8 海軍中将 山本権兵衛
明37(1904). 6. 6 海軍大将
明39(1906). 1. 7 海軍中将 斎藤実
大元(1912).10.16 海軍大将
大 3(1914). 4.16 海軍中将 八代六郎
大 4(1915). 8.10 海軍中将 加藤友三郎
大 4(1915). 8.28 海軍大将
大12(1923). 5.15 海軍大将 財部彪
大13(1924). 1. 7 海軍大将 村上格一
大13(1924). 6.11 海軍大将 財部彪
昭 2(1927). 4.20 海軍大将 岡田啓介
昭 4(1929). 7. 2 海軍大将 財部彪
昭 5(1930).10. 3 海軍大将 安保清種
昭 6(1931).12.13 海軍大将 大角岑生
昭 7(1932). 5.26 海軍大将 岡田啓介
昭 8(1933). 1. 9 海軍大将 大角岑生
昭11(1936). 3. 9 海軍大将 永野修身
昭12(1937). 2. 2 海軍中将 米内光政
昭12(1937). 4. 1 海軍大将
昭14(1939). 8.30 海軍中将 吉田善吾
昭15(1940). 9. 5 海軍大将 及川古志郎
昭16(1941).10.18 海軍大将 嶋田繁太郎
昭19(1944). 7.17 海軍大将 野村直邦
昭19(1944). 7.22 海軍大将 米内光政
昭20(1945).11.30 廃止

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