【ミニクイズ】外国人労働者の妻の国民年金

外国人労働者が厚生年金保険の被保険者であって、かつ、その妻(いわゆる専業主婦)が母国に在住している場合、その妻は20歳以上60歳未満であれば、日本の国民年金の第3号被保険者となる。
ただし、令和2年3月31日以前であるとする。
① 正しい
② 正しくない
正解は「① 正しい」
これは、あくまでも令和2年3月31日以前の話です。
それまでは、日本で働く外国人労働者の妻(専業主婦)が母国に住んでいても、20歳以上60歳未満であれば日本の国民年金の第3号被保険者でした。
ただ、令和2年4月1日以降は、第3号被保険者については国内居住要件が追加されたため、任意加入しない限り、国民年金の被保険者ではなくなります。


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