【ミニクイズ】伝染病にかかった労働者の取り扱い

以下のうち、伝染病で厚生労働省令に定めるものにかかった労働者への、労働安全衛生法に基づいて事業者が行うべき取り扱いとして正しいものは?
① 労働時間の短縮
② 在宅勤務への変更
③ 就業禁止
④ どれでもない
正解は「③ 就業禁止」
労働安全衛生法第68条において、
第六十八条 事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。
と規定されております。
ちなみに、新型コロナにおいては、厚生労働省Q&Aにおいて、感染症法に基づいて入院の勧告等を行うとされてます。
(以下、厚生労働省Q&Aより抜粋)
2月1日付けで、新型コロナウイルス感染症が指定感染症として定められたことにより、労働者が新型コロナウイルスに感染していることが確認された場合は、感染症法に基づき、都道府県知事が該当する労働者に対して就業制限や入院の勧告等を行うことができることとなります。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?