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海洋産業の振興ってのがミッションなので、一番基本である「海洋基本法」をお勉強してみた(法律だめだ嫌いだわ…)

エネルギー政策課に異動し、「エネルギー政策」ともう一つの柱として「海洋産業の振興」ってミッションがあるのでちょっとお勉強。そもそも「海洋産業」って定義から難しい。

ってことで、まずは海洋基本法からお勉強。この法律が作られたのは平成19年だから15年も前か・・・

法律用語を出来るだけ簡単に。

秋田が勝手に簡単な日本語に変えたものでも読みにくいので、以下が読めない人は、結論だけ一番下に書くのでそこまでジャンプ!

第一条【目的】
地球の大部分は海だし、その海に囲まれた日本だから、海洋をうまく使って海洋立国になるんだ!基本理念と基本的計画を作るよ。さらに「総合海洋政策本部」を設置して、海洋やるぞ~!

目的は分かりやすい。海洋を使うぞ~ってこと。

第二条【海洋の開発及び利用と海洋環境の保全との調和】
 海洋を使いこなすけど、将来世代もその恩恵を受けれるように、持続的な開発と利用しよう。
第三条【海洋の安全の確保】 安全第一で!
第四条【海洋に関する科学的知見の充実】
 海洋は科学的にも分からないことが多いので、頑張ろう!

持続可能で安全第一で研究頑張ろう!ってこと。

第五条【海洋産業の健全な発展】
 海洋の開発、利用、保全等を担う産業(以下「海洋産業」という。)については、我が国の経済社会の健全な発展及び国民生活の安定向上の基盤であることにかんがみ、その健全な発展が図られなければならない。

これだけ原文ママにしてみた。そして「海洋産業」の意味が載っていました。要するに海洋の開発・利用・保全等を担う産業のことでした。

第六条【海洋の総合的管理】
 海洋を管理しようと思ったら、資源・環境・交通・安全などいろいろ問題が複雑に絡んでるので、開発・利用・保全も総合的にやろうね。
第七条【海洋に関する国際的協調】
 海洋がいろんな国が関係するので、国際的協調しようね。

どうやらここまでの2~7条が基本理念というものらしい。

第八条【国の責務】
 二~七条の基本理念をもとに、国が施策策定して、責任もってやる。
第九条【地方公共団体の責務】
 地方公共団体も自分の場に応じた施策策定して、責任もってやる。
第十条【事業者の責務】  海洋産業の事業者も施策に協力してや。
第十一条【国民の責務】  国民も施策に協力してや。
第十二条【関係者相互の連携及び協力】 みんなで連携しよな。
第十三条【海の日の行事】
 海の日の祝日は、海洋についての理解と関心を深める行事をやろう。
第十四条【法制上の措置等】
 政府は施策のために法とか金とか措置するんやで。
第十五条【資料の作成及び公表】
 政府は海洋の状況とやった施策に関して資料作成して、公表する。

ここまでが、役割分担って感じ?何も決めてない感じやけど「海の日」だけは楽しむ感じ。

ここから第二章「海洋基本計画」

第十六条【第二章 海洋基本計画】
 政府は海洋に関する基本的な計画(海洋基本計画)を定める。
 内容は、「方針」「施策」「その他」
 内閣総理大臣が、閣議決定を求めて、公表する
 5年くらいで見直しして変更

ここからは第三章「基本的施策」

第十七条【海洋資源の開発及び利用の推進】
 以下の体制整備をする。
 ・水産資源の保存と管理
 ・水産動植物の生育環境の保全と改善
 ・漁場の生産力の増進
 ・海底やその下に存在する鉱物資源の開発及び利用の推進
第十八条【海洋環境の保全等】
 地球温暖化防止や地球環境保全のために、以下の措置をする。
 ・海洋生物の多様性の確保
 ・海洋に流入する水の汚濁の負荷の低減
 ・海洋への廃棄物の排出の防止
 ・船舶の事故等により流出した油等の迅速な防除
 ・海洋の自然景観の保全
第十九条【排他的経済水域等の開発等の推進】
 排他的経済水域等の開発を行い、侵害行為を防ぐ。
第二十条【海上輸送の確保】
 海上輸送のための船舶や人材を確保し、国際拠点を整備をする。
第二十一条【海洋の安全の確保】
 海洋の安全の確保を行う。津波・高潮等からの防災を行う。
第二十二条【海洋調査の推進】
 海洋調査とそれに必要な体制整備を行う。
第二十三条【海洋科学技術に関する研究開発の推進等】
 海洋科学技術の研究を推進し、研究者を育て、研究機関を連携させる。
第二十四条【海洋産業の振興及び国際競争力の強化】
 先端的研究、技術高度化、人材育成、新規事業開拓などを行う。
第二十五条【沿岸域の総合的管理】
 沿岸の海域及び陸域について、一体的に施策を行っていく。
 津波、高潮、波浪などの被害からの海岸の防護し、海岸環境を保全する。
第二十六条【離島の保全等】
 離島の海岸の保全、安全の確保そして住民の生活基盤の整備などを行う。第二十七条【国際的な連携の確保及び国際協力の推進】
 海洋に関する国際約束等の策定に主体的に参画すること
第二十八条【海洋に関する国民の理解の増進等】
 
海洋に関する教育の推進、普及啓発、レクリエーションの普及を行う。

ようやく第四章「総合海洋政策本部」

第二十九条【設置】
 内閣に、総合海洋政策本部を置く。
第三十条【所掌事務】
 本部は、次に掲げる事務をする。
 ①海洋基本計画の案の作成及び実施の推進。
 ②施策の総合調整
 ③重要な企画・立案

ここから下はほぼ意味ないので割愛しよう。

☆★法律の説明を読み飛ばした人は以下↓だけ★☆

さて、結論を言えば「海洋って広い」(笑)
海洋の開発、利用、保全等を担う産業なら全部「海洋産業」というらしい。海賊対策とか、隣国が離島を攻めてくる防衛とかも海洋産業ってこと。
そして「海の日」が大事なんだということを認識しました。
海の日関連のイベント、頑張って作ろっと!

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