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3DCGコンテンツ開発に関するガイドライン

はじめに

本ガイドラインの目的

このガイドラインは発注人が制作者ツバサにコンテンツ開発の準委任契約をする場合に限って、円滑に作業を進行する際の注意点を詳しく解説するためのものです。3DCGの制作を遂行するにあたって、成果物にご満足いただけるよう、本ガイドラインの目的として位置づけます。

3DCGは点群データ、及び画像データ、数値化されたデータを統合した、または個別に作られた著作物を指します。

本ガイドラインの適用範囲

本ガイドラインは発注人が制作者ツバサにコンテンツ開発を準委任契約をする場合の点群データ、及び画像データ、数値化されたその他のデータを対象とします。

著作権

著作物の扱い

制作を委任する場合に生じた著作権は、制作者ツバサに帰属します。著作権は著作物として、創作的な部分を含んだ美術の著作物を指します。

契約の内容によっては第三者の著作物に追加、及び変更を要する場合は、第三者の著作物に関する許諾を、発注者が事前に実施するものとします。これに問題が生じないよう相互確認を行います。

著作物の許諾を得る場合,口頭であっても差し支えありません。しかし,後から問題が生じないように,できるだけ利用の態様を詳しく説明したうえ,文書で,その利用の仕方,許諾の範囲,使用料の額と支払い方法などを確認しておくのが望ましいと考えられます。

文化庁:著作物の正しい利用方法
(1) 利用の許諾(第63条)

著作権の譲渡

制作者ツバサにより生じた著作権は、著作権者の許諾によって譲渡することができます。

単なる利用の許諾と異なり,著作権を譲り受け自らが著作権者となりますから,譲り受けた権利の範囲内で自由に著作物を利用することはもちろん,他人に著作物を利用させることもできます。
なお,著作権の全ての譲渡のほか,支分権ごとの譲渡(例えば,複製権のみの譲渡)や期間,地域を限定した譲渡などの方法も考えられます。

文化庁:著作物の正しい利用方法
(3) 著作権の譲渡(第61条)

コンテンツ開発

制作者ツバサに依頼できる創作物は点群データ、及び画像データ、数値化されたその他のデータで制作されます。実際の制作物にあたっては発注者による具体的な内容や目標が示されていることが望ましい。

制作できるコンテンツ開発

コンテンツ開発にあたって制作者ツバサが適当だと判断した場合は、本ガイドラインによって制作されます。

  1. 一般的な3DCGにおいて点群データ、及び画像データ、数値化されたその他のデータを対象とします。

  2. 公序良俗に反する内容ではないものの、成人嗜好に類する内容が含まれるコンテンツ開発。

制作できないコンテンツ開発

コンテンツ開発にあたって制作者ツバサが不適当だと判断した場合は、本ガイドラインによって制作できません。

  1. コンテンツに対して定められた期限が制作者ツバサによって達成出来ない、またはその可能性が高いもの。

  2. 反社会的に関わるもの。

  3. 創作的や芸術的ではないもの。

  4. 著作権侵害行為にあたるもの。

  5. 個人の名誉棄損をできるもの。

  6. 抽象的なアイデアなもの。

進行

コンテンツ開発に伴う相互確認は、意義のある内容に限って何度も行う事が出来ます。

引き渡し

制作されたコンテンツは電子上にて完結することを望みます。例えばデータ引き渡しにはダウンロードURLを発注者に通知します。

納品について

制作者ツバサが著作物を発注者にその物のデータ、またはダウンロード先等の通知を発注者に実施することで納品の事実とします。

発注者は納品後30日以内の検収をお願いします。検収に問題がなければ納品後60日以内のお支払いをお願い致します。

形態管理の放棄

制作者ツバサが著作物の全てを譲渡。または支分権ごとに譲渡した場合の著作物に、変更を伴う箇所が生じた場合は形態管理を放棄します。

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