ケースワーカーが家庭訪問に来たら 立入調査票を提示してくださいと 言ったほうがいい 生活保護法第28条の第3項に提示する法的義務があるし まともな自治体だったら ちゃんと持ってきて見せるだろ? これでケースワーカーや福祉事務所のレベルがわかる

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