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在日コリアン虐殺宣言年賀状に対し国と市に緊急対策求む+何故子供を?ノート紹介acdfドタキャン対策あるのに性善説?日本


発信者:外国人人権法連絡会 宛先:内閣総理大臣 安倍晋三(内閣総理大臣)、3人の別の宛先

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今年1月6日、川崎市の多文化交流施設「川崎市ふれあい館」に、
「謹賀新年 在日韓国朝鮮人をこの世から抹殺しよう。

生き残りがいたら残酷に殺して行こう」と書かれた年賀状が届いたことで明らかになりました。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200106/k10012237011000.html
https://www.kanaloco.jp/article/entry-236214.html

同館は川崎市が1988年に日本人と在日コリアンなど
外国籍市民が交流し共に生きる地域社会を築くために設置したもので、
多くの地域住民、さまざまな国籍の市民が利用し、外国籍の職員も少なくありません。

1月18日付けの神奈川新聞によると、年明けからの13日間、
前年比で、子どもを中心に利用者数が508人、4分の1近く減少するなど、
すでに具体的な悪影響が生じており、この脅迫葉書は多文化共生業務を
妨害する犯罪行為(威力業務妨害罪)であることが明らかです。

https://www.kanaloco.jp/article/entry-245998.html

同館は、これまでも日朝日韓関係のねじれなどがある度に、
「朝鮮へ帰れ」との差別的脅迫電話がかかるなど、
卑劣なヘイトスピーチ、ヘイトクライムの標的とされてきました。


この脅迫葉書は、年始早々、「年賀状」という形式で、
在日コリアン市民に対して虐殺を宣言して冷水を浴びせ、
恐怖と孤立感、絶望の淵に叩き落とし、
地域の分断、差別と暴力を煽動する極めて卑劣な行為です。


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これはヘイトスピーチ・ヘイトクライムであり、絶対に許してはなりません。

2016年7月相模原市で起きた障がい者多数殺傷事件のように、
実際に暴力犯罪が行われる危険性も看過できず、
国と川崎市は犯罪抑止、市民の安全確保に全力をあげるべきです。


また、これは、人種差別撤廃条約(第1条・2条・4条)はもちろん、
「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた施策の推進に関する法律」(2条・4条・7条)、
さらには昨年12月12日に成立した川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例が定めるヘイトスピーチ(2条・7条・8条)であり、
国と川崎市は、市民を差別から守り、差別を根絶すべく、
先頭にたち、毅然として対処することが求められます。

差別をなくし、すべての人が尊重される社会をめざす私たちは、
政府、川崎市および警察に下記のことを強く要請します。

政府は、直ちに今回の脅迫状を強く非難し、このようなヘイトスピーチ・ヘイトクライムを決して許さないとの声明を出すこと。
川崎市は、直ちに今回の脅迫状を強く非難し、このようなヘイトスピーチ・ヘイトクライムを決して許さないとの声明を出すとともに、川崎市ふれあい館入口に警備員を配備する等市民の安全を守る具体的な対策をとること
警察は、犯人逮捕に全力をあげること
2020年1月20日
外国人人権法連絡会
共同代表 田中宏、丹羽雅雄
事務局長 師岡康子


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<参考条文>
1.人種差別撤廃条約(抄)
(人種差別の定義)

第1条第1項
人種差別とは、人種、皮膚の色、世系又は国民的
若しくは民族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、
政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における
平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、
享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。


(締約国の基本的義務)
第2条第1項 締約国は、人種差別を批判し、
あらゆる形態の人種差別を撤廃し、すべての人種間の理解を促進する政策を、
すべての適当な方法により遅滞なく、遂行する義務を負う。

このため、各締約国は、個人や集団、組織に対する人種差別行為
・実行にたずさわらず、また、国・地方のすべての公的当局・
機関がこの義務に従って行動するよう確保する義務を負う。

<中略>

(d)各締約国は、状況により必要とされるときは立法を含むすべての適当な方法により、
いかなる個人や集団、組織による人種差別も禁止し、終了させる。

<中略>

(人種的優越又は憎悪に基づく思想の流布、人種差別の扇動等の処罰義務)

第4条 締約国は、人種的優越や、皮膚の色や民族的出身を同じくする人々の集団の優越を説く思想・理論に基づいていたり、
いかなる形態であれ、人種的憎悪・差別を正当化したり助長しようとする、
あらゆる宣伝や団体を非難し、また、このような差別のあらゆる煽動・行為の根絶を目的とする迅速で積極的な措置をとることを約束する。

B.「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた施策の推進に関する法律」(抄)

(定義)第2条

この法律において、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、
専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって
適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)
に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然と
その生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し
又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、
本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう


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(国及び地方公共団体の責務)

第4条1項 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を実施するとともに、
地方公共団体が実施する本邦外出身者に対する
不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を推進するために
必要な助言その他の措置を講ずる責務を有する。


2項 地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関し、
国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。

(啓発活動等)

第7条第1項
国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性について、国民に周知し、
その理解を深めることを 目的とする広報その他の啓発活動を実施するとともに、
そのために必要な取組を行うものとする。

2項

地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性について、
住民に周知し、その理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動を実施するとともに、
そのために必要な取組を行うよう努めるものとする。

C.川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例(抄)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、
それぞれ当該各号に定めるところによる。

<中略>

⑵ 本邦外出身者に対する不当な差別的言動
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年法律第68号。以下「法」という。)
第2条に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動をいう。

(人権教育及び人権啓発)

第7条 市は、不当な差別を解消し、並びに人権尊重のまちづくりに対する市民及び事業者の理解を深めるため、
人権教育(人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)
第2条に規定する人権教育をいう。)及び
人権啓発(同条に規定する人権啓発をいう。)を推進するものとする。


(人権侵害による被害に係る支援)

第8条 市は、インターネットを利用した不当な差別
その他の人権侵害による被害の救済を図るため、関係機関等と連携し、
相談の実施、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。



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今日のコラムです。

複数の旅館の高級な部屋ばかり予約して無断キャンセルの話題に、多くの出演者と違う視点でちょっとモヤモヤ〜。

しかも稼ぎ時のお正月に、10人もの予約客の連絡なしのキャンセルで多くの旅館が大損害。

テレビでも、当然被害に遭った旅館に同情的な発言や、ドタキャンした客への批判的意見が殆どだが、

私個人的には、ちょっとキツい言い方になるかもしれないが、そういうことも想定せず、リスク管理ができていない方も悪いんじゃないの?っと思ってしまう。

だって、貰えたはずの宿泊代の貰い損ないだけじゃなく、料理人が折角手間を掛けて作った10人分の料理も全部無駄って、それじゃ従業員のテンションも下がっちゃうでしょ?(私ならしばらく不機嫌になるわ)

だから被害は、経営者の被るお金だけの問題じゃないと思うし〜。


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以前から飲食店のドタキャン被害が報告されているのだから、旅館なら被害額はもっと大きいのに、何故そういう想定も最初からして、対策を取っておかないのだろうなぁ〜と、自称改善マニアの私は、やっぱり思ってしまう。

例えば、予約受けた段階で、事前に○日の○時〜○時の間のお客様のご都合の良い時間に、予約のお客様から旅館に、電話やメールやLINEなどで、必ず確認の連絡を入れて頂く様にお願いしておく。

それは、予約通りで大丈夫なのか?実はキャンセルなのか?人数変更はないか?だが、
旅館から連絡する方法だと、その時はタイミングが悪くて電話に出れなかった〜という、言い訳を相手に与える隙が出来てしまうからだ。

だから1番最初の早めの確認の連絡は、お客様にして頂くのがベターと思う。

そういうルールを、飲食店組合や、旅館組合で統一しておいたら、そんな馬鹿馬鹿しいレベルでの競争も起きないだろう。


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最初の設定の締切時間は、場合によっては料理の仕入れを判断すべきタイムリミット少し前でもいいし、他の宿泊客を探すのになんとか間に合う日時でもいい。

お客様から連絡をくれなかった場合は、店からも電話やメールし、それでも連絡つかない場合は、「キャンセルとみなします」と、メールや留守電に入れるという旅館の規則を、メールなどで事前に証拠を残しておけば、後で文句を言われるリスクは減る。

たまたま他の予約が入らなければ、再度予約したかったらまたすれば済む話。

テレビでもコメンテーターが言ってた。

元々旅館法は、お客様を守る為に作られた法律で、旅館側を守る法律は一切ないと言う事実に少し呆れた。


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日本は、昔からお客様の立場が強過ぎる傾向があるのだろうか?

あくまでもビジネスだし、頂くお金に見合うサービスを提供しているというのに〜。

ここで私がよくこのコーナーで愛用している言葉を、某弁護士は言った。

そもそもこういう法律は、性善説でできてるからねぇ〜」って、もうそろそろ日本もその性善説って言うのを卒業しませんか?

その言葉を使っても問題ないのは、


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オギャーと産まれたばかりの赤ちゃんだけかも?

対策は?と聞かれた弁護士は、

徹底的に刑事と民事で訴えるべきでしょうねーって、アドバイスそれだけ?

裁判も高額な費用が要るし、流石に弁護士だから、世の中から裁判減ったら上がったりだからそのチョイス?


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海外なら先にクレジットカード番号聞くのが常識って言われると、日本もそろそろそういうのが常識になって欲しいけど、

そういうと今度はまた、特に高齢者とか、クレジットカード持ってない人もいるし〜とか言って結論出ないし〜、、おいおい、

だったら事前の銀行振り込みで、一部だけでも先払いだって出来るのに、そこ誰も言わないモヤモヤ、、

こんなこと、誰も得しない、経済に大打撃のこのトラブルについて、沢山コメンテーターがいるのに、誰一人本当に有効な対策を言ってくれないので、それも含めてモヤモヤした。

検索してみたら、私がいいな〜、これだってば〜と思うが見つかったので、今回ペタペタ〜。

それと、被害に遭った某旅館の人のコメントとして、連絡取れないからって勝手にキャンセルにできませんからね〜ってコメントを紹介してたけど、、そうかなぁ〜。


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そういう、旅館側の迷惑一切考えない自己中な人って、ドタキャンする予定の旅館や店から電話かかって来ても、

やっぱ行けませんって言って電話口で文句言われて謝るのさえ嫌な、超勝手な性格多いから、本当は電話に出れても、わざと出ないんだと思うのになぁ〜。

そんな奴らの為に、無駄になるかもしれないのに一生懸命料理準備させてる経営者って、ちょっとお人好し過ぎるし、ちょっと工夫も足りないと思うなぁ〜

七転び八起きって言う一見良い諺が日本にはあるけど、そんなに何度も転ぶ前に、誰かが転んだのを見て、自分だけでも転ばない対策しておこうって考えて欲しいのに〜と思ってしまう。


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事前にルール決めとけば済むし、大抵携帯番号はわかってるんだから、
例えば、店の固定電話から掛けるんじゃなく、連絡用の携帯1つ常備して、
ショートメールで「キャンセルと判断します、万一次にご縁が有れば、まったね〜〜」って

嫌味も込めて一方的に送っておけば済む話なのに〜

もう固定観念とか、今までの習慣にこだわらず、ビジネスなんだから、もっと賢くやってよ〜っと思う今日この頃。

長くサービス業に携わって来た私としては、たまたま私が働いた店だけなのかもだが、

ちょっと工夫が足りないし、下から上に気づいた事さえ言いにくいとか、

言ってもどうせご褒美も貰えないから、気づいてても敢えて言わないでおこう的空気の店が殆どだった。


やっぱり日本と全業界に必要なのは、報奨金付提案制度っていうのが、私の持論。

サービス業界も、目指せ、世界のトヨタ自動車、、って、最後話飛びすぎだし~~

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以前ご紹介したキャンペーンのノートです。


この件について、change事務局からメールが届きましたので、スクショにてご案内します。

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