宅建 貸借の媒介契約書が不要の理由
1か月後の宅建本番の試験に向けてコツコツと過去問を解いていて、過去5年分はコンスタントに45/50点以上取れてきた。(合格点は36点前後)
勉強における仕上がりのピークが早すぎてとても不安だ。
覚えるのは割と得意だが忘れるのも早い。
特に、理由なく暗記したものほど抜ける。
だから二度目の過去問で同じミスを繰り返した問題の理由を探ろうとおもう。
なぜ貸借の媒介契約書は不要なのか
例えば建物を貸借しようとして仲介業者に媒介(買主や借主を見つける行為)を依頼して、報酬も支払うのに、「契約書」が発行されないなんてことがあってもいいのか?
そんな個人的な常識が脳内を支配して、この問題だけ何度もまちがえてしまう。
結論から言うと、交換や売買は高額で一回きりの契約だ。
高額だから何かでモメた時に証拠が必要らしい。
裁判されたら大変。
しかし、賃貸の報酬は売買と比べて少額だ。
たとえ裁判になっても支払う金額は知れている。
そして賃貸の場合、借り手が退去時に同じ不動産に媒介依頼をすることが多く、意思疎通が書面によらずともできる。
貸借の媒介契約書の発行は義務化せず、縛りを緩くして柔軟性を持たせていた方が便利だよね。ってことらしい。
ちなみに、34条契約書に記名・押印するのは宅建業者。
宅建士ではない。
覚えなくてはいけないものほどよく忘れて、覚えなくていいものほど覚えてる。
今日もお疲れさまでした。
明日も頑張ろ
本が欲しい