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9/3 電子証明書について

今日は病院で睡眠薬貰ってからソラマチで服買いました
15,000歩歩いたので10kg痩せました

最近はこういうところに来ると他人のファッションを観察するようになった
本当に全員ショルダーバッグを肩にかけている、女性は服の種類がいっぱいあっていいなぁ、などの学びがある

良さそうだなと思った服が絶対に2万円くらいする
あと早く痩せたい


最近仕事でハマってたやつ

商業登記は前職でちょっとやっていた程度で正直あまり詳しくなく、外部の専門家に聞いたり調べながらいろいろ整備しているところである。

登記手続を完全電子化したくて、取締役会議事録の電子化を頑張っているが、DocuSignの電子証明書をこの通りにやっても登記所で受け付けてもらえなかった;;(東京法務局本庁)

登記官といろいろやり取りをし、結局サインしたことはわかるから法人の商業登記電子証明書と合わせてOKということで完了はしてもらったが(商業登記規則61条6項、代表取締役の届出印に相当する商業登記電子証明書を押印すれば、取締役及び監査役の押印は実印でなくてもよい)、これは結局電子証明書の効力としては認めてくれなかったということでもある。

確認方法としてはこのページにある通りPDFの署名を見ればよいのだが、こちらで確認した通りに法務局で見えていない可能性もある。あるいは、このDocuSignの電子証明書が付与されたPDFに、さらに商業登記電子証明書を付与した状態で添付するので、その過程で何かおかしい感じになるのかもしれない。なんもわからん。

もしDocuSignで「これならスッと通ったよ!」というのがわかれば情報をいただけると助かります。登記官も明らかに不慣れだったので…(最初DocuSignのことクラウドサインって言ってたし区別ついてなさそう)。

商業登記電子証明書について

法人届出印に相当する法務局が発行している電子証明書。法人印として添付書類に押印したり、本人として登記申請するときには必要となる。

Q&Aをちゃんと読まなかったのが悪いのだが、この商業登記電子証明書、本店移転(管轄内であっても)や代表取締役が辞任すると証明期間中であっても問答無用で失効する(Q17)。

上記の手続は本店移転のためにやったので、これからまた電子証明書の再発行をする必要がある。東京法務局の場合、法務局まで出向いて専用の書類を提出する必要がある。絶妙に不便。

オフィス移転したよ。よろしくね。

この失効にはさらに落とし穴がある。本店移転の前に取締役全員の重任をしたのだが、スケジュールの関係で、株主総会による全員重任と、後続する取締役会での代表取締役の選定との間に数日のタイムラグが発生した。手続としては何も問題はないのでこのまま登記したのだが、株主総会から取締役会までの間、代表取締役が辞任していたことになって商業登記電子証明書が失効した。
上記Q&Aでも「代表者が退任(重任した場合を除く。)した場合の登記」で失効すると書かれていたので、今回のケースで失効するとは思わなかった。

謄本を見ると確かに一旦辞任しているので何も間違っていないのだが…。原因に気付いたときはあまりの杓子定規に爆笑してしまいました(再取得の過程でわざわざ法務局に行く必要があることがわかりまた爆笑した)。

正直なところ、電子証明書周りはプラクティスも制度もまだまだで、ハンコの方が全然楽といった状況である。これから改善されていくといいな。


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