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法律は自然の法則を超越する?

同じ性別の2個人が結婚するのが合法かという疑問が話題になってますね。「書かれてい無い規則は存在しない」というのが法治の前提として、法律の文言を追いかけてみました。

最初は最高法規(第98条)の日本国憲法の記載、

「第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」

日本国憲法

「両性」と有るので、生物学的には雌雄各一名が結婚できるという規定と解釈できる。しかし、「書かれてい無い規則は存在しない」に戻ると、「両」は2名で解釈に疑義は無いとして、「性」は規定されていない。つまり、「性」については、別途法律で規定されるべきとも解釈できる。此の点が、最初の「大岡裁き」です。

因みに、生物学では、「雌」は生殖において卵(遺伝子と細胞質)を提供する個体の性で、「雄」性は精子(遺伝子のみ)を提供する個体です。

日本国民の各個人の性別の公的記録は、出生届、戸籍と住民票です。戸籍には親との続柄として男女の別が記載されるが(例, 次女 三男)、「性別」の項は無い。住民票の記載項目は住民基本台帳法の第七条に規定されていて、「三 男女の別」として性別が記載される。出生届に記載する項目は戸籍法で以下の様に規定されている。

第四十九条 出生の届出は、十四日以内(国外で出生があつたときは、三箇月以内)にこれをしなければならない。
② 届書には、次の事項を記載しなければならない。
一 子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別
二 出生の年月日時分及び場所
三 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍

戸籍法

つまり、住民基本台帳法と戸籍法により「男」と「女」が法律項目として規定され、各人の住民票と出生届に「男女の別」が記載される。「男女の別」の項目を「性別」と呼ぶか否かは保留しておきます。

民法では、「女」が出産する性との記載が有るので(例, 第七百七十三条)、女性が妊娠能力を有する性というので矛盾は無い様です。因みに、「男」「女」以外の性は規定は見つけられませんでした。

これで、一件落着かと思いきや、大どんでん返しが。性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律で、「性別」は生殖機能とは関係無いと規定してる。つまり、「性別」は本人の心理で決定される。勿論、法治は「万民が均しく法律を遵守する」ですので、法律の適用に例外を認めません。一個人に許容される規定は全ての国民にも許されます。

第二条 この法律において「性同一性障害者」とは、生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているものをいう。

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律

つまり、同性同志結婚したければ、性別を変えてしまえば結婚できる。他にも制限が有りますが、此処では法律の文言を追いかけるだけにします。又、ヒトの「心理」が「別の性別」を規定するなら、「中性」とか「無性」とか第三の性も有っても良いという見解も成り立つ。

もひとつ、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の規定の様に、生殖機能と性別を切り離せるなら、勝手に性別を決めても問題無いと思うヒトも居るかもしれない。更に、性別に関する議論を複雑にしてるのが、戸籍法での出生届の提出規定です。戸籍法の規定では、誰でも、医師や助産婦の確認無しで出生届を提出できる。もし、母親が男の子が欲しければ、勝手に「男女の別」の項を「男」にして出生届を提出することが可能です。多分、これが社会的性別の起源で、LGBT騒動と関連してるでしょう。

多分、杞憂でしょうが、昨今の詐欺事件の横行からすると、補助金とか課税免除目的で戸籍を偽造する輩が居ても不思議は無い。マイナン登録キャンペーンとか大丈夫?

という訳で、日本の立法府は自然の法則を超越し、言葉の魂(言霊)に社会的価値を置いた。非常識と呼ぶヒトも居るかもしれませんが、言霊という日本文化の継承と誇りにするのも有りかと。立法府の議員には信頼出来る人達が国民によって選ばれてるハズです。

で、「男女の別」は「性別」と同義を見なせる?裁判官の判断も分れてるみたいです。奥が深い。

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